工事を行う業者の方へ(騒音、振動関連)

最終更新日 : 2023年10月13日

特定建設作業

 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。市内で下表に掲げる作業を一連の工事中に2日以上実施する場合は、市長に届出する必要があります。 
 なお、指定地域外(工業専用地域)であれば届出は不要です。

特定建設作業の届出手続

届出期限


 届出は、特定建設作業の開始の日の7日前まで(届出日数について、届出日及び作業開始日は含めません。)に行う必要があります。(災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合はこの限りではありません。)提出部数は2部です。
 届出様式はこちら → 騒音規制法(Word、40KB)振動規制法(Word、39KB) 記入例(PDF、29KB)

 作業開始日が1月12日の金曜日の場合、7日前の1月4日の木曜日までに手続きを行う必要があります。

添付書類

  1. 現場周辺の案内図(作業現場と周辺が確認できるもの。)
  2. 作業現場内の見取図(特定建設作業を行う箇所が把握できるもの。)
  3. 工事全体の工程表
  4. 特定建設作業の工程表(日、祝日は含めない。作業日と予備日を明記する。)
  5. 特定建設作業にかかる使用重機等のカタログ(外観と能力が分かるもの。)
     

注意事項

  • 特定建設作業に該当するか不明な場合は、使用機械の仕様が分かるカタログをご用意のうえ、環境保全課にお問い合わせください。
  • 同一の建設工事で複数種類の特定建設作業を実施する場合は、作業の種類ごとに届出が必要です。

 例:原動機の定格出力が80キロワット以上で、低騒音型の指定を受けていないバックホウにブレーカーを取付けて作業を実施する場合は、次の3つの届出が必要です。

  1. 騒音規制法(さく岩機を使用する作業)
  2. 騒音規制法(バックホウを使用する作業)
  3. 振動規制法(ブレーカーを使用する作業)

特定建設作業の種類

 届出が必要となる作業は次の表のとおりです。

 特定建設作業の種類

 
番号 騒音規制法
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
【該当】○ジャイアントブレーカー・油圧ブレーカー・ハンドブレーカー(ピックハンマ・チッパーを含む)
【非該当】×ニブラ・ニッパー
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方m以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業
 
番号 振動規制法
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを越えない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

特定建設作業の規制基準

  特定建設作業実施時の騒音、振動に関する規制基準は次のとおりです。
 

規制の内容 区域区分 騒音規制法 振動規制法
敷地境界における規制基準値 1号・2号 85デシベル 75デシベル
作業時間 1号 午前7時~午後7時
2号 午前6時~午後10時
一日当たりの作業時間 1号 10時間以内
2号 14時間以内
同一場所における連続作業日数 1号・2号 連続6日以内
作業日 1号・2号 日曜その他の休日でないこと


 
1号区域
  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、用途地域として定められていない地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域
  • 工業地域のうち、次に掲げる施設の敷地の境界線から80mまでの区域
  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
  2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
  3. 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
  4. 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
  5. 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
2号区域 工業地域のうち1号区域を除く区域
注釈:工業専用地域については、指定地域外のため届出の必要はありません。

工事を行う場合の注意点

 平塚市には、建設工事や解体工事に伴い発生する騒音や振動について、数多くの相談が寄せられています。
 近年、市民の生活スタイルも多様化しており、騒音振動防止に向けた、より積極的な取り組みが求められています。既に様々な配慮を行っていると思いますが、より近隣住民の皆さまの理解を得ながら作業を行えるように、あらためて御配慮をお願いします。
 なお、平塚市に相談が寄せられた場合、工事現場へ立入等を行い、手続き要否の確認や工事関係者の皆さまへ近隣配慮の要請を行うことがありますので、御協力をお願いします。

(1)近隣住民に対して、事前に工事内容の説明を行い、理解を得られるように努める。

 相談者から、「事前に聞いていない」、「チラシだけ入っていた」という声が数多く寄せられます。出来る限り自宅を訪問し、直接説明を行うようお願いします。

(2)事前に周知している作業日、作業時間等を遵守する。

 事前にチラシ等を配布する場合は、工期、作業時間、現場責任者氏名等を明記してください。また、工期が延長する場合は、あらためて周知をお願いします。

(3)著しく大きな音の発生が予測される作業を行う場合、作業時間等について事前に周知する。

(4)不必要なアイドリングの停止や、走行時の最徐行を心掛ける。

(5)問い合わせ窓口を明確にして、苦情に対しては真摯に対応する。
 
苦情の初期対応を誤ると、新たな苦情を引き起こすことがあります。苦情者の要求を全て受け入れることは難しい場合もありますが、問題がこじれないように真摯な対応をお願いします。

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このページについてのお問い合わせ先

環境保全課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603

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