化学物質の自主的な管理状況の報告制度
制度の概要
神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)第42条の3では、指定事業所における化学物質の自主的な管理の状況の報告制度について規定しております。
この制度は、事業者自らが法令の規制対象となる化学物質の使用履歴等を確認することで、各事業所における化学物質の使用や管理体制の改善をさらに進めていただく契機とするものです。
また、化学物質による環境汚染や火災等の事故の際、行政においても早期に適切な措置を図るための情報として活用することが期待できるなど、大変重要な制度です。
県条例に基づき、平塚市内の全ての指定事業所の設置者は、法令で測定及び記録の管理が求められている化学物質の名称及び使用期間等を、3年ごとに平塚市長に報告する義務があります。
この制度は、事業者自らが法令の規制対象となる化学物質の使用履歴等を確認することで、各事業所における化学物質の使用や管理体制の改善をさらに進めていただく契機とするものです。
また、化学物質による環境汚染や火災等の事故の際、行政においても早期に適切な措置を図るための情報として活用することが期待できるなど、大変重要な制度です。
県条例に基づき、平塚市内の全ての指定事業所の設置者は、法令で測定及び記録の管理が求められている化学物質の名称及び使用期間等を、3年ごとに平塚市長に報告する義務があります。
報告内容
- 指定事業所に係る化学物質管理状況報告書(第18号様式の3 )
- 化学物質の管理状況(第18号様式の3付表1)
- 環境に係る組織体制の整備に関する事項(第18号様式の3付表2)
報告書の様式及び記載例は、神奈川県ホームページから入手できます。
- 報告様式(外部リンク)(神奈川県ホームページ)
- 記載例(外部リンク)(神奈川県ホームページ)
事業所ごとに作成した報告書は2部ご提出ください。受理印を押したものを1部、申請者に控えとしてお返しします。
報告期限
初回報告から3年以内、以後3年毎に提出。
報告を促す通知はありません。自主的に報告をお願いします。
なお、平成24年10月1日時点に指定事業所であった場合、平成27年9月30日が初回の報告期限となっていました。
平成24年10月1日以後新たに設置された指定事業所は、設置から3年が初回の報告期限となります。
報告期間
報告に係る期間は、事業所の事業年度や会計年度等における直近3年間の状況となります。
- 【事業年度や会計年度が4月から翌年3月の事業所】
- 【事業年度や会計年度が1月から12月までの事業所】
注意事項
- 「化学物質の自主的な管理状況の報告」の前に、届出者の代表者の氏名等の記載内容が最新の届出内容であるか確認をお願いします。
罰則
期限までに報告が無い場合、平塚市長は報告を行うよう勧告し、当該勧告に従わなかったときは、違反者の氏名・違反の事実等を公表することがあります(県条例第110条の2、第110条の3)。
このページについてのお問い合わせ先
環境保全課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603