墓地等の経営

 市内で墓地等を経営しようとする場合、墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項により平塚市長の許可が必要になります。
開設にあたっては、「平塚市墓地等の経営の許可等に関する条例」、「平塚市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」及び「平塚市墓地等の経営の許可に係る審査基準」に基づく手続き、規制などがありますので、早めにご相談ください。
また、墓地等の区域等の変更についても、許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。

墓地・埋葬等に関する法律(厚生労働省・外部リンク)
平塚市墓地等の経営の許可等に関する条例(PDF240KB)
平塚市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(PDF236KB)
平塚市墓地等の経営等の許可に係る審査基準(PDF216KB)

墓地等の経営の主体

 条例第3条により次に該当するものであること。
  1. 地方公共団体
  2. 宗教法人法第4条第2項に規定する法人(宗教法人)であって、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、当該市内に有する主たる事務所又は従たる事務所について、同法に基づく登記をした日の翌日から起算して墓地等経営計画協議書を提出する日までの期間が3年以上経過し、及び当該期間中継続して宗教活動を行っているもの
  3. 公益社団法人又は公益財団法人であって、墓地等の経営を目的とするもの 
 「注釈」個人又は共同の墓地を公共事業等に伴い移転、新設するときは、この限りではありません。

墓地等の設置場所の基準

  • 地方公共団体の場合を除き、申請者が所有し、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
  • 墓地及び納骨堂の設置区域の境界線と人家等との水平距離が110メートル以上であること。  
  • 火葬場の設置区域の境界線と人家との水平距離が300メートル以上であること。
  • 飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
  • 個人宅等の敷地への墓地の設置は、公共事業等による移転、新設以外は、基本的に認められません。

申請手続きまでの流れ

申請前に墓地等経営計画協議書を提出(下記参照)
  1. 計画の概要を記載した標識(下記参照) を設置
    • 申請予定日の90日前の日までに設置 
  2. 近隣住民等に対して説明会で計画の概要を説明
    • 申請予定日の60日前の日までに説明
  3. 説明会開催状況報告書(下記参照) を提出
  4. 近隣住民等との協議
    • 近隣住民等から申請予定日の30日前の日までに意見の申し出があった場合
  5. 協議結果報告書(下記参照) を提出
  6. 墓地等経営許可申請書(下記参照) 提出

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このページについてのお問い合わせ先

環境保全課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603

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