専用水道等について
最終更新日 : 2024年2月19日
専用水道
- 専用水道を敷設する場合は、市に申請が必要です。また、変更、廃止時にも市への届出が必要になります。
- 水道技術管理者の設置が必要になります。
- 水質検査計画の策定が必要になります。
- 専用水道の敷設については、事前に市にご相談ください。
簡易専用水道(有効容量が10立方メートルを超えるもの)
- 給水開始後、簡易専用水道設置届が必要です。
- 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査が義務付けられています。
- 変更、廃止時等にも、届出が必要になります。
- 簡易専用水道設置届 (MS-WORD形式 54KB) (PDF形式 125KB) 記入例
- 簡易専用水道変更届 (MS-WORD形式 34KB) (PDF形式 90KB) 記入例
- 簡易専用水道廃止届 (MS-WORD形式 31KB) (PDF形式 88KB) 記入例
小規模貯水槽水道(有効容量が10立方メートル以下のもの)
令和2年6月25日付で、条例を改正し、名称を小規模貯水槽水道に変更しました。併せて、届出様式も変更していますので、ご確認ください。
- 給水開始後、小規模貯水槽水道給水開始届が必要です。
- 貯水槽の容量が8立方メートルを超える施設については、毎年1回以上、市長の指定する検査機関による検査が義務付けられています。次の一覧にある検査機関に検査を依頼してださい。小規模貯水槽水道指定検査機関一覧
- 変更、廃止時等にも、届出が必要になります。
- 小規模貯水槽水道給水開始届 (MS-WORD形式 39KB) (PDF形式 114KB) 記入例
- 小規模貯水槽水道変更(廃止)届 (MS-WORD形式 34KB) (PDF形式 96KB) 記入例(変更の場合) 記入例(廃止の場合)
- 小規模貯水槽水道設置者の地位承継届 (MS-WORD形式 33KB) (PDF形式 92KB) 記入例
簡易専用水道・小規模貯水槽水道の衛生管理について
貯水槽に水道水を貯めてから給水する施設を貯水槽水道といいます。貯水槽に入る前の水は水道事業者が責任を持ちますが、その先の施設と水質の管理は、貯水槽水道の設置者が責任をもって行わないといけません。
貯水槽水道の管理の注意事項などをまとめましたので、ご確認ください。
リーフレット 貯水槽水道の設置者の方へ
貯水槽水道の管理の注意事項などをまとめましたので、ご確認ください。
リーフレット 貯水槽水道の設置者の方へ
小規模水道
- 小規模水道を敷設する場合は、市に申請が必要です。また、変更、廃止時にも市への届出が必要になります。
- 定期的な水質検査等が義務付けられています。
- 小規模水道の敷設については、事前に市にご相談ください。
飲用井戸
井戸水の水質は、有害物質の地下浸透や天候等、さまざまな要因により変化する可能性があり、一定ではありません。
上水道が引かれている場合、飲用は上水道を利用し、井戸水は散水用等に用いることをお勧めします。井戸水を飲用している方へ
井戸水を飲用している場合、施設等の適切な自己管理が必要です。- 井戸水が汚染されないよう汚染防止措置をとり、常に井戸の周りを清潔にしてください。
- 飲用として使っている井戸は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で、1年に1回水質検査を行ってください。
- 井戸水に異常があったときは、直ちに飲用を中止し、環境保全課までご相談ください。
詳しくはリーフレット「井戸水を飲用している方へ」をご覧ください。
一部の地域の地下水について
市内の一部の地域(旧相模海軍工廠化学実験部に跡地周辺及び地下水下流域の範囲)では、井戸水の飲用中止をお願いしています。
詳しくは以下のホームページをご確認ください。
個別地域の情報(神奈川県寒川町・平塚市)
細則・条例等
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このページについてのお問い合わせ先
環境保全課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603