平塚市情報セキュリティポリシー

最終更新日 : 2023年4月3日

 平塚市では、市民のみなさまや事業者などから、個人情報をはじめとする様々な重要な情報をお預かりし、それらをコンピュータネットワークなどの情報システムを使用して利用・管理することにより市民サービスの向上と行政運営の効率化、迅速化を図っております。
 みなさまからお預かりした重要な情報(情報資産)を保護するため、情報セキュリティ対策について組織的かつ体系的に取りまとめた平塚市情報セキュリティ基本方針を策定しています。また、情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため、新たに対策が必要となった場合には、情報セキュリティポリシーを見直しています。
 この基本方針に基づき、市民のみなさまの大切な情報を守るため、情報セキュリティ対策に積極的に取り組んでまいります。

平塚市情報セキュリティ基本方針

  1. 目的
     本市の取り扱う情報資産には、市民の個人情報のみならず行政運営上重要な情報など、外部への漏洩や破壊等が発生した場合には極めて重大な被害を招く情報が数多く含まれている。したがって、これらの情報及び情報を取り扱う情報システムを様々な脅威から防御することは、市民の財産やプライバシーを守り、また、行政サービスの安全かつ安定した実施のためにも必要不可欠である。ひいては、このことが本市に対する市民からの信頼の維持に寄与するものである。
     よって、本市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、平塚市情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という)を定める。
    本基本方針は、本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。

  2. 定義
     この基本方針において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
    (1)情報セキュリティポリシー
      本基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。
    (2)機密性
      情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を
      確保することをいう。
    (3)完全性
      情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
    (4)可用性
      情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、
      情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
    (5)ネットワーク
      コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器
      (ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
    (6)情報システム
      コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、
      情報処理を行う仕組みをいう。
    (7)情報資産
      ネットワーク、情報システム及びこれらで取り扱う情報をいう。
    (8)情報セキュリティ
      情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
    (9)マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)
      個人番号利用事務又は戸籍事務等に関わる情報システム及び
      その情報システムで取り扱うデータをいう。
    (10)LGWAN接続系
      LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで
      取り扱うデータをいう(マイナンバー利用事務系を除く。)。
    (11)インターネット接続系
      インターネットに接続された情報システム及びその情報システムで
      取り扱うデータをいう。
    (12)通信経路の分割
      LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、
      安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。
    (13)無害化通信
      インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、
      コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着が無い等、安全が確保された通信をいう。

  3. 対象とする脅威
     情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
    (1)不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や
       部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、
       重要情報の詐取、内部不正等
    (2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、
       プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、
       外部委託管理者の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による
       情報資産の漏えい・破壊・消去等
    (3)地震、落雷、火災の災害によるサービス及び業務の停止等
    (4)大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
    (5)電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給等のインフラの障害からの波及等

  4. 適用範囲
    (1)行政機関の範囲
       本基本方針が適用される行政機関は、市長部局、行政委員会等事務局、消防及び
       市民病院事務局とする。
    (2)情報資産の範囲
       本基本方針が対象とする情報資産は、本市が保有する情報資産とする。

  5. 職員等の遵守義務
     一般職員、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員、任期付職員及びパートタイム会計年度任用職員(以下「職員等」という。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。

  6. 情報セキュリティ対策
    上記3の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。
  7. (1)組織体制
       本市の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。
    (2)情報資産の分類と管理
       本市の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき
       情報セキュリティ対策を行う。
    (3)情報システム全体の強靭性の向上
       情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、
       情報システム全体に対し、次の三段階の対策を講じる。
       ア マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないように
         した上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、
         住民情報の流出を防ぐ。
       イ LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット
         接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、両システム間で通信する
         場合には、無害化通信を実施する。
       ウ インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報
         セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、インターネット
         との通信を集約した自治体情報セキュリティクラウドを利用する。
    (4)物理的セキュリティ
       サーバ、情報システム室、通信回線及び職員等のパソコン等の管理について、
       物理的な対策を講じる。
    (5)人的セキュリティ
       情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、
       十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。
    (6)技術的セキュリティ
       コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の
       技術的対策を講じる。
    (7)運用
       情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、
       外部委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の
       対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に
       迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
    (8)外部サービスの利用
       外部委託をする場合には、選定した外部委託事業者において、必要なセキュリティ
       対策が確保されていることを確認したうえで、情報セキュリティ要件を明記した契約を
       締結し、必要に応じて契約に基づいた措置を講じる。
       約款による外部サービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講じる。
       ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの
       運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、
       利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。
    (9)評価・見直し
       情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて
       情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い、情報セキュリティの
       向上を図る。
       情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、適宜情報セキュリティポリシーの
       見直しを行う。 ​

  8. ​情報セキュリティ監査及び自己点検の実施
  9.  情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。

  10. 情報セキュリティポリシーの見直し
  11.  情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。

  12. 情報セキュリティ対策基準の策定
  13.  上記6、7及び8に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。
     なお、情報セキュリティ対策基準は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。

  14. 情報セキュリティ実施手順の策定
  15.  情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。
     なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。


    平成15年12月1日策定
    平成27年11月1日全部改正
    令和2年2月28日一部改正
    令和4年3月31日一部改正
    令和5年4月1日一部改正

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