旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

最終更新日 : 2020年3月13日

平成31年4月24日に、旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づく優生手術等を受けられた方に対して一時金を支給する新たな法律が施行されました。
対象者は請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金(一律320万円)が支給されます。

対象者

1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
  2. 1.と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方(下記(a)から(d)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方は除きます)
(a) 母体保護
(b) 疾病の治療
(c) 本人が子を有することを希望しないこと
(d) (c)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
 

対象者の認定等

  1. 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
  2.  請求期限は、法律の施行から5年です。
  3. 都道府県知事・厚生労働労働大臣は認定に必要な調査を行います。

請求・問い合わせ先

神奈川県では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等について、請求の受付や、相談を受け付けています。

郵便番号231-8588
横浜市中区日本大通1(神奈川県庁)
健康医療局保健医療部がん・疾病対策課
旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口
電話番号 045-663-1250(専用ダイヤル)
045-210-4727
FAX 045-210-8860

詳しくはこちら 優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について(外部サイト 神奈川県ホームページ)

このページについてのお問い合わせ先

健康課

〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田448番地3 保健センター
直通電話:0463-55-2111
ファクス番号:0463-55-2139

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