申込に必要な書類

最終更新日 : 2024年2月5日

保育所等入所の申込には以下の(1)から(4)の書類が必要となります。各必要書類を印刷してご利用ください。
(5)から(6)の書類については必要に応じて提出してください。

平成28年1月から保育施設の利用申込時に申請者の個人番号確認と本人確認が必要です。ご協力をお願いします。

(1)保育所(園)等入所申込書 兼 子どものための教育・保育給付認定申請書

(2)保育所(園)等入所申込調査書

入所希望のお子さん1人につき1枚必要です。

(3)保育所等入所に関する確認書

1世帯につき1枚提出が必要です。

(4)保育が必要な理由を証明するための書類

保護者1人につき1枚ずつ必要です。
 
保育が必要な事由 提出書類
就労 (注)押印不要です。訂正印も必要ありません。訂正の際は二重線で訂正し、修正液・修正テープ等は使用しないでください。
(注)自営業(株式、有限等の法人を除く)の場合は、直近の「確定申告書」の写し(第一表および第二表)を添付してください。
なお、開業してからまだ確定申告時期を迎えていない場合は、「個人事業の開業届出書」または「営業許可証」の写しを添付してください。
また、開業年度以降で確定申告を行っていない場合は、直近3カ月分の他社との取引等がわかるもの(請求書や納品書等)の写しを添付してください。
(注)内職の場合は、「納品書」などの実績のわかる書類を添付してください。

 
妊娠・出産 母子健康手帳の写し[保護者の氏名・生年月日と分娩予定日の記載部分]   
※平塚市交付の母子手帳の場合は1ページと4ページ
「妊娠・出産」理由での保育所等入所申込に係る同意書(PDF 78KB)
 
疾病・障がい 医療機関が証明する診断書または障害者手帳の写し
診断書(PDF 118KB)※同内容の記載があれば様式は問いません
介護・看護 医療機関が証明する診断書または障害者手帳または認定結果通知書の写し(介護・看護を受ける方)
診断書(PDF 118KB)※同内容の記載があれば様式は問いません
1日の介護・看護スケジュール(介護・看護をする方)(PDF 15KB)
災害復旧 り災証明書
求職活動 就労先が決定次第、速やかに就労証明書(PDF 29KB) 就労証明書(Excel 592KB)を提出してください
記載要領(PDF 23KB) 記入例(就労証明書)(PDF 38KB)
就学
  • 学生証(在学証明書)の写し[学校名、氏名及び有効期間の記載部分]
  • 在学中の時間割表の写し
育休中の
継続利用
就労証明書(PDF 29KB)
就労証明書(Excel 592KB)
記載要領(PDF 23KB)
記入例(就労証明書)(PDF 38KB)
その他 その他事実を証明する書類
  •  上記以外に必要に応じて、その他関係書類を提出してください。
  • 65歳未満の祖父母と同居中で、祖父母ともに「保育が必要な事由」のいずれかに該当する場合には、祖父母についても、「保育が必要な事由を証明するための書類」を提出してください。
     

(5)利用者負担額(保育料及び副食材料費)を決めるための書類

保育料及び副食材料費(以下保育料等という)は、保護者(父母)の市民税額の合計により算定します。
令和5年9月から令和6年8月分までの保育料等については、令和4年1月から12月分までの所得から算出した令和5年度の市民税額、令和6年9月から令和7年8月分までの保育料等については、令和5年1月から12月分までの所得から算出した令和6年度の市民税額をもとに算定されます。

次の1~6のいずれかに該当する場合は、必要な書類を提出してください。
  1. 市民税が未申告の方

令和5年度の市民税額が未確定の方は税申告を済ませ、次のいずれかの書類を提出してください。    

  • 「令和4年分の確定申告」の控え
  • 「令和5年度市民税・県民税申告書」の控え
  • 「令和5年度市民税・県民税課税(非課税)証明書」の写し

 (注)税申告先は平塚市市民税課(電話 0463‐21-8766【直通】)へお問い合わせください。
 (注)市民税が未確定の方は、保育料を最高階層(最高額)で請求することになります。
 (注)収入がない方(主婦、無職、育児休業等)であっても、原則市民税の申告は必要です。次のいずれかの書類を提出してください。

 
  1. 生活保護を受けている方

入所申込時に、次の書類を提出してください。

  • 「生活保護受給証明証」の写し
 
  1.   住民登録上の同一世帯に障害者手帳等をお持ちの方がいる方 

年収が360万円未満相当の世帯において、同一世帯に障害者手帳等をお持ちの方がいる場合は保育料を軽減する場合があります。
該当する場合は、次の書類を提出してください。

  • 該当する方の障害者手帳等の写し

 

  1. 海外から平塚市内へ転入した方 

海外に在留時、収入があった場合は当時の収入を基に保育料を算定するため、給与明細等の収入を証明できる書類を提出してください。

 
  1. 保育所等以外の施設を利用している就学前の児童がいる方  

保育所等への入所を希望する児童と同一世帯に、次の多子軽減対象施設に在籍している就学前(小学校入学前)の児童がいる場合、
保育所等入所後2人目以降の保育料を軽減します。
  
多子軽減対象施設】
認可保育所、幼稚園、認定こども園、企業主導型保育施設、地域型保育、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部

特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に在籍されている方は、次の書類を提出してください。

(注)申請書の在籍証明の欄に、在籍中の施設の証明を受けてください。
(注)認可保育所・幼稚園・認定こども園・企業主導型保育施設・地域型保育に入所している場合は、提出する必要はありません。

  

  1. 住民登録上の別世帯に保護者の「子」に該当する被扶養者がいる方

年収が360万円未満相当の世帯において、第2子以降の保育料を軽減する場合があります。
別世帯に「子」に該当する被扶養者がいる場合は、次の2点の書類を提出してください。

  • 生計を一にする別世帯の子の住民票
  • その「子」を扶養していることが確認できる書類の写し(健康保険証等、扶養事実が分かる書類の写し)

 

(6)市外からお申し込みの方

転入予定者の方は下記の書類をご提出ください。
在勤・在学要件で申し込む方は提出不要です。
  • 転入に関する申立書(PDF 4KB)
  • 平塚市へ転入することを証明する書類(住所・契約者名・引渡日等のわかる書類、例:賃貸契約書等) 

(7)転園申込書

転園申込をする時に提出が必要です。

(8)個人番号(マイナンバー)の記載に係る本人確認書類

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行及び、子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、支給認定申請書にマイナンバーを記載いただくとともに、本人確認及び個人番号確認が必要となります。
 
(1)個人番号確認に必要な書類 (2)本人確認に必要な書類
マイナンバーカード(個人番号カード)は(1)、(2)を兼ねることができます。 マイナンバーカード(個人番号カード)は(1)、(2)を兼ねることができます。
次のいずれか1点提示
  • マイナンバーが記載された住民票の写し、又は住民票記載事項証明書  
(注)通知カード(カードの券面記載事項(住所や氏名など)が住民登録と一致している必要があります)
次のいずれか1点提示
  • 運転免許証 ・パスポート ・療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳   ・身体障害者手帳等
次の書類の場合には、2点提示
  • 健康保険被保険者証 ・児童扶養手当証書
  • 介護保険被保険者証 ・特別児童扶養手当証書
  • 国民年金手帳

(9) 委任状

保護者の代理人(祖父母等)が申請書を提出する場合は、委任状及び保護者(入所申込書の申請者欄に氏名を記載した方)本人と代理人の本人確認書類が必要となります。

(10)育児休業に伴う入所意思の変更申請書

育児休業中の方で入所意思に変更が生じた場合は必ずご提出ください。

育児休業に伴う入所意思の変更申請書(PDF 5KB)

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保育課(保育担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9612
ファクス番号:0463-21-9738

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