放課後児童クラブ保育料減免制度

最終更新日 : 2024年4月1日

減免を受けるための要件

平塚市が委託契約している放課後児童クラブに在籍し、次のいずれかに該当することが要件となります。
 
  1. 入所する児童の世帯が生活保護受給世帯である場合
  2. 入所する児童の世帯全員が市民税非課税である場合
  

減免額

  • 生活保護受給世帯の場合、月額保育料の全額が減免の対象となります。
  • 市民税非課税世帯の場合、月額保育料の6,000円を超えた額が減免の対象となります。

注釈
減免の対象となるのは、保育料のみとなります。
(おやつ代、書籍代、教材費、行事費、年会費、送迎代等は対象外となります。)
市民税非課税世帯で月額保育料が6,000円以下の場合は、減免はありません。



生活保護受給世帯は月額保育料の全額、市民税非課税世帯は月額保育料の6,000円を超えた額が減免となります。

減免の手続き

提出書類

  1. 令和6年度放課後児童クラブ保育料減免申請書(PDF:341KB) ≪記入例はこちら(PDF:458KB)
    令和6年度放課後児童クラブ保育料減免申請書(Word:69KB) ≪記入例はこちら(Word:1467KB)
  2. 添付書類
  • 生活保護受給世帯 ・・・・・ 生活保護受給証の写し(有効期限令和6年4月1日以降のもの)
  • 市民税非課税世帯 ・・・・・ 世帯全員の非課税証明書(令和6年度のもの)
非課税証明書について  
 4月から5月末までの申請時には、令和6年度の市民税非課税証明書の発行ができないため添付の必要はありません。
 令和6年1月1日時点で平塚市に在住されていた方は、市民税非課税証明書の省略することが可能です。(申請書の課税状況及び住民基本台帳記録の確認同意欄に、世帯主の署名が必要です)
 令和6年1月2日以降に平塚市に転入された方は、令和6年1月1日時点で在住されていた市町村にて発行された市民税非課税証明書の提出が必要となります。
 

提出先

 在籍している放課後児童クラブへ提出してください。

提出期限

 毎月月末(令和6年4月1日から受付開始)
 
注釈
提出書類(減免申請書等)を放課後児童クラブへ提出した月からが減免対象となります。入所月からではありませんのでご注意ください。
令和6年度分の最終提出期限は、令和7年2月21日(金曜日)までとなります。

結果通知

 青少年課にて申請内容を確認後、順次放課後児童クラブを通して結果通知をお渡しします。

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このページについてのお問い合わせ先

青少年課(青少年育成担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-71-5950
ファクス番号:0463-21-9738

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