実費徴収に係る補足給付事業(日用品・行事費等)

実費徴収に係る補足給付事業(日用品・行事費等)

 「実費徴収に係る補足給付事業」とは、幼稚園・保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業で使用する日用品・文房具等の購入に要する費用、遠足等の行事への参加に要する費用等について、市の定める利用者負担額(保育料)とは別に、各施設等が実費徴収を行いますが、この実費徴収について、平塚市にお住まいの生活保護世帯の支給認定保護者を対象に費用の一部を給付する事業です。
 この事業は、子ども・子育て支援新制度施行に伴い、新たに創設されたもので、平塚市では令和4年度から実施しています。

補足給付事業の対象となる方

 平塚市内に居住している0歳から就学前のこどもで、幼稚園(新制度に移行している園のみ)・保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業を利用している生活保護世帯の支給認定保護者です。
 平塚
市に住所を有しないこどもは、平塚市内の施設等を利用している場合でも本事業の対象となりません。居住地の市町村に確認してください。 

補足給付の限度額

 認定を受けた期間の月数×2,500円(月額上限)となります。
(※補足給付の限度額は、認定を受けた期間により異なるのでご注意ください。)

対象経費 給付限度額 対象認定区分
日用品・文房具等の購入に要する費用
行事への参加に要する費用
こども一人当たり月額2,500円
(年額30,000円)
1号・2号・3号
認定こどもが対象
※未移行幼稚園は対象外

 

補足給付の対象となるもの

補足給付の対象となるもの(施設等が指定したものに限る)

 原則、施設等を通じて購入したものに限ります。
 ただし、(1)施設等が指定した店で

      
(2)施設等が指定したものを購入した場合 は対象になります。

給付対象となるもの(例)
・スモック   ・お道具箱   ・絵本  ・文具セット 
・寝具代    ・ワークブック ・教材費 ・シール
・カスタネット ・歯ブラシ   ・衣類  ・ゴム印
・英語教材   ・オムツ(処理代含む)  ・制服・体操着
・IDカード(追加分)      ・名札  ・宿泊行事費
・防災頭巾   ・展覧会見学費 ・防災靴 ・保育参加給食費
・クレパス   ・遠足積立金  ・のり  ・送迎費
・はさみ    ・駐車場利用料 ・鉛筆  ・マーカー
・布団洗濯代  ・自由画帳   ・共済掛け金
・連絡帳    ・災害給付制度加入 等

補足給付の対象とならないもの

補足給付事業の対象とならないもの(例)
・写真 ・アルバム ・講師謝礼等 ・DVD代
・施設整備寄付金 ・PTA会費  ・プールレッスン料
・英語レッスン料 ・延長保育料 ・一時預かり保育料
・3号認定こどもの給食代(主食材料費・副食材料費) 等

申請方法

  • 「平塚市実費徴収に係る補足給付費交付認定申請書(第1号様式)」を提出してください。
  • 「平塚市実費徴収に係る補足給付費交付認定申請書(第1号様式)」は次からダウンロードしていただくか、平塚市保育課保育担当までお問い合わせください。
  • きょうだいが同じ施設等を利用される場合は、申請書は1枚にまとめて記載し提出してください。きょうだいが別々の施設等を利用されている場合は、それぞれの施設等ごとに申請書を提出してください。

提出方法

支給認定保護者が「平塚市実費徴収に係る補足給付費交付認定申請書(第1号様式)」に必要事項を記入し、 下記の担当宛に郵送または窓口にて提出してください。

提出先:〒254-8686
      
平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 本館1階101窓口 「保育課保育担当」

この制度を利用するためには、支給認定保護者から平塚市へ申請(申し込み)が必要です。
申請書の内容を確認したうえで、平塚市より利用施設等を通じて、交付認定又は不交付認定の決定を通知します。
認定後、実費徴収した金額については、利用施設等の指定する方法で精算します。

本事業の申請・利用に際しての注意事項

  • 制服や体操着など、施設等が指定した店で、施設等が指定したものを購入した場合に限り対象となります。施設等が店や商品を指定していない場合は対象になりません。
  • 年間限度額に対して残金が生じた場合でも、翌年度に繰り越して年間限度額を増額することはできません。
  • 入所日前に購入した日用品等や行事への参加に要した費用は本事業の対象とすることはできません。ただし、入園準備として購入したものについては対象となる場合がありますので、詳しくは利用施設等へご確認ください。

年度途中で入所・退所があった場合

  • 給付限度額の日割り計算は行いません。
  • 年度途中で入所した場合は、入所した月から本事業の対象者となり、限度額内の給付を受けることができます。
  • 年度途中で退所した場合は、退所した月の月末まで限度額内の給付を受けることができます。
  • 月の途中で生活保護開始となった場合は、その翌月1日から本事業の対象者となります。ただし、月初(1日)から生活保護開始した場合は、当月から本事業の対象者となります。
  • 月の途中で生活保護廃止(停止)となった場合は、廃止(停止)となった月の月末まで限度額内の給付を受けることができます。ただし、月初(1日)に生活保護を廃止(停止)となった場合は、前月末までが対象となります。

要綱

 本事業にかかる交付要綱につきましては「平塚市実費徴収に係る補足給付費交付要綱」をご覧ください。

 平塚
市実費徴収に係る補足給付費交付要綱(PDF 156KB)

このページについてのお問い合わせ先

保育課(保育担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9612
ファクス番号:0463-21-9738

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