平塚市開発審査会の会議・会議録の公開指針

平成15年7月23日制定第16回平塚市開発審査会承認
平成19年3月23日一部改正第34回平塚市開発審査会承認
平成26年4月24日一部改正第74回平塚市開発審査会承認
 

 


 表中における「情報の具体例」は、公開又は非公開に該当すると考えられるものを例示したものであり、そのすべてを掲げたものでない。
また、例示した情報が常に非公開情報に該当することとはならないので、請求のあった情報が非公開情報に該当するか否かは、個々の情報の内容を十分に検討して個別具体的に判断する必要がある。

1 会議録の公開

 
 
項目
対応
考察
一般案件に係るもの 
要点筆記の会議録を公開とする。(この会議録の作成にあたって、要点筆記とし、申請案件を議案名で処理する。また、発言委員等の氏名は伏せ、単に委員、事務局と記載する。)
 附属機関の会議録の作成については、法及び条例等に特段の規定がないため機関毎の裁量となるが、情報公開の見地から、どのような議論がなされたかが分かる程度とする。
審査請求に係るもの
口頭審理、発言全部の筆記とし、他の審議については、要点筆記として公開する。
 口頭審理は、都市計画法の規定で公開で行うこととなっている。
 また、書面審理と違い、一言一言の言葉のニュアンスが重要視されるため、非公開情報以外は発言全部を公開とする。
その他
提案基準等の策定、改廃などに係るものは、要点筆記とし、非公開とする。
 未成熟な情報であり、混乱を生じさせかねない。情報公開条例第5条第3号「審議等に関する情報」
 
 

2 会議の公開

 
項目
対応
考察
審査請求に係るもの
法規定のある口頭審理以外は、非公開とする。
 公開することにより、率直な意見の交換、意思決定の中立性が損なわれる。
 情報公開条例第5条第3号「審議等に関する情報」
会議を公開とする。
ただし、新規事業の拡大に係るもの若しくは従業員の個人情報に係らないものとする。
 新規事業の拡大により従業員宿舎が必要となる場合は、正当な利益を害すると考えられるが、それ以外は周知のものと考えられる。
会議を公開とする。
(提案基準1に同じ)
(提案基準1に同じ)
会議を非公開とする。
 家族の状況や経済的理由が審議にでるため、個人に関する情報に抵触する。
会議を公開とする。
 障害者地域作業所については、通所者の個人情報及び市民生活の安全に関する情報に抵触しない状態での審議とする。
 また、地区集会所などは不特定多数が利用するものであり非公開情報には該当しないと考えられる。
会議を非公開とする。
ただし、法人や自己業務のものにあっては、案件毎の判断とする。
 個人住宅は、住所、氏名、住宅規模等個人に関する情報に抵触する。
 法人や自己業務にあっては、立地場所による販売活動や土地の保有状況など信用関係に触れることもあり、法人に関する情報に抵触するおそれがあるため、案件毎に公開、非公開とする。
会議を非公開とする。
ただし、法人や自己業務のものにあっては、案件毎の判断とする。
 自己居住の住宅及び兼用住宅は、規模の拡大、延べ床面積、家族構成等の個人に関する情報に抵触する。
 他の建築物にあっては、同一の規模と用途であれば周知のものと考えられるが、案件毎に公開、非公開とする。
会議を公開とする。
 必要不可欠な建築物は、個人又は法人に関する情報といえるが、運動、レジャー施設及び墓園は多数の者が利用されることが予想されること。また、許可後において直ちに着工されることが一般的であるため、営業活動等に不利益が生じないと考えられる。
会議を非公開とする。
 研究目的及び研究内容が当該市街化調整区域内に立地する理由として成り立つかを審議するため、将来に向けての生産活動、営業活動に不利益を与えることが予想される。
会議を公開とする。
ただし、庫裏のみの建築に係るものを除く。
 本提案は、信者の教化育成や教義を広めるものであり、多数人に解放されているもので非公開情報に該当しないと考えられる。
 ただし、庫裏にあっては、専ら住居として利用するものであり、規模等が個人に関する情報に抵触すると考えられる。
会議を公開とする。
ただし、自己の居住の用に供する部分を有する住宅に係るものを除く。
 宅地要件の判断については、個人に関する情報に抵触するおそれは少ないと考えられる。
ただし、自己の居住の用に供する部分を有する住宅に係るものは、住宅を必要とする事由説明が経済的、家庭的などの個人に関する情報に抵触するおそれがある。
会議を非公開とする。
 建物用途の変更若しくは一身専属性の解除を行うにあたっては、農林漁業者の資格喪失、経済状況の事実説明、居住実績及び家庭的事情の事実説明が主なものとなり、個人に関する情報に抵触すると考えられる。
会議を公開とする。
 本基準は、駐車場、資材置場若しくは産業廃棄物処理施設の適正な管理及び従業員等の福利厚生を目的とした管理棟を建築するもので、当該施設規模に応じて管理棟の規模も定まっていることから、正当な利益を害するものにあたらないと考えられる。
その他
ケース毎の判断とする。
 
※公開9基準、非公開7基準 

 

参考

  •  開発登録簿は、利害関係人、善意の第三者の権利利益の保護、情報開示及び違反防止などの充実を図ることを目的として調製されている。(法第47条)この開発登録簿は、法第29条の開発許可の時点で調製(住所、氏名、開発区域及び図面で構成)され、法第41条第2項ただし書若しくは法第42条第1項ただし書の許可があった場合は追記される。
  •  法第43条の建築許可については、開発登録簿等の備え付けについての法規定はなく、事務処理上で台帳及び住宅地図への表示のみとなっている。この情報については、慣行として地図の閲覧及び許可日、許可番号などは口頭により開示している。

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