平塚市 新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン (5月26日改訂)

最終更新日 : 2023年5月26日

本ガイドラインは、令和5年5月8日以降、引き続き基本的な感染防止対策を講じながら、通常の教育活動を実施する際の参考となるようお示しをしております。
なお、今後新たな情報が得られた場合には、随時見直しを行うことを申し添えます。
 
教育活動の基本的な考え方・留意点
各学校においては、基本的な感染症対策を講じながら、通常の教育活動を実施することとします。
具体的には、感染状況が落ち着いている平時においても、児童生徒の健康観察や換気の確保、手洗い等の手指衛生の指導等を行いつつ、地域や学校において感染が流行している場合などには、必要に応じて、活動場面に応じた感染症対策を一時的に検討するなど、学習内容や活動内容を工夫しながら、授業や部活動、各種行事等の学校教育活動を継続し、児童生徒等の学びを保障していきます。

平塚市 新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン(令和5年5月26日改訂)PDF形式:885KB




 

1 平時から求められる感染症対策について

感染拡大を防止するため、学校教育活動の実施に当たって、感染状況が落ち着いている平時には、健康観察や換気の確保、手洗い等の手指衛生の指導等、それ以外に特段の感染症対策を講じる必要はありません。

  1. 児童生徒の健康観察
    家庭との連携により、児童生徒の健康状態を把握する。「健康観察シート」の記入・確認等は不要とする。
    児童生徒の同居家族に感染者がいる場合、児童生徒本人が無症状であれば登校できる。
    児童生徒に発熱等の症状が見られる場合には、安全に帰宅させ、症状がなくなるまでは自宅で休養するよう指導する。その際、児童生徒本人や保護者の意向に基づかず、医療機関での検査や検査キットによる自己検査を求めることのないようにする。
    登校後に児童生徒の同居家族の感染が判明した場合、早退する必要はない。
  2. 換気の確保
    気候上可能な限り、2方向の窓を同時に開けて、常時換気を行う。
  3. 手洗い等の手指衛生の指導
    手洗いは30秒程度かけて、流水と石けんで行うよう指導する。ただし、石けんに過敏に反応したり手荒れしたりする心配がある場合には流水でしっかり洗うことを指導する。
    ウイルスが付いたものに触った後、手を洗わずに、目や鼻、口を触ることにより感染することもあるため、学校での登校時、給食・昼食の前後、外から教室に入る時、トイレの後、清掃の前後、咳、くしゃみ、鼻をかんだ時といった機会でのこまめな手洗いをするよう指導する。
    毎日、手をふくハンカチやタオル等を持参させ、共用しないように指導する。
  4. 咳エチケットの指導
    咳やくしゃみの際には、咳エチケットを行うよう指導する。
  5. マスクの取扱い
    児童生徒及び教職員のいずれにも、学校教育活動の実施に当たり、マスクの着用を求めない。
    感染不安や基礎疾患があるなど様々な事情により、マスクの着用を希望したり、健康上の理由によりマスクを着用できなかったりする児童生徒もいることなどから、児童生徒にマスクの着脱のいずれも強いることのないようにする。
    マスクの着用の有無による差別や偏見等がないよう、児童生徒に対し適切に指導する。
    校外学習等において医療機関や高齢者施設を訪問する場合においては、児童生徒等、教職員のいずれにもマスクの着用を推奨する。
  6. 清掃
    清掃により、良好な衛生環境を保つ。その際には、換気を十分に行う。清掃活動とは別に日常的な消毒作業を行うことは不要とする。
    清掃用具などの共用物を使用する際は、使用前後に手洗いを行うようにする。
    水道場の清掃も、児童生徒が通常の清掃活動の範囲で清掃することができる。
  7. 抵抗力を高めること
    身体全体の抵抗力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけるよう指導する。

2 感染流行時における感染症対策について

地域や学校において感染が流行していると学校と教育委員会が協議し判断した場合には、以下を参考に、一時的に活動場面に応じた対策を講じることが考えられます。

  1. マスクの取扱いについて
    教職員がマスクを着用する又は児童生徒に着用を促すことも考えられるが、そういった場合においても、マスクの着用を強いることのないようにする。
  2. 身体的距離の確保
    授業等における具体的な活動場面や使用する施設の状況等を踏まえた上で、児童生徒等の間隔を可能な範囲でとる。その際、児童生徒等の間隔に一律にこだわるのではなく、換気を組み合わせることなどにより、現場の状況に応じて柔軟に対応する。
  3. 具体的な活動場面ごとの感染症対策
    各教科等
    ・以下に示すような各教科等における「感染リスクが比較的高い学習活動」の実施に当たって、活動の場面に応じて、一時的に「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること、児童生徒等の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること等の対策を講じることが考えられる。
    「感染リスクが比較的高い学習活動」「児童生徒が対面形式となるグループワーク等」「一斉に大きな声で話す活動」【各教科等共通】
    「児童生徒がグループで行う実験や観察」【理科】
    「児童生徒が行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の演奏」【音楽】
    「児童生徒が行う共同制作等の表現や鑑賞の活動」【図画工作、美術】
    「児童生徒がグループで行う調理実習」【家庭、技術・家庭】
    「組み合ったり接触したりする運動」【体育、保健体育】
    ・そのほか、医療的ケアを必要とする児童生徒及び基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒や、保護者から感染の不安により授業への参加を控えたい旨の相談があった児童生徒については、授業等への参加を強制せずに、児童生徒や保護者の意向を尊重する。特別支援学級における自立活動については、教師と児童生徒や児童生徒同士が接触するなど、感染リスクが高い学習活動も考えられるため、適切な配慮を行った上で実施する。
    儀式的行事等の学校行事
    ・儀式的行事のほか、体育的行事や文化的行事その他の学校行事の実施に当たっても、地域や学校において感染が流行している場合などには、一時的に、「各教科等」で述べた対策のほか、参加者への手洗いや咳エチケットの推奨、アルコール消毒薬の設置、可能な範囲で間隔を空けるなど、触れ合わない程度の距離の確保、ICTを活用した対面とオンラインとのハイブリッド方式による開催方式の工夫といった対策を講じることが考えられる。その際には、児童生徒や保護者等の理解・協力が得られるよう、丁寧な説明・情報発信を行う。
    給食等の食事をとる場面
    ・給食・昼食等の食事をとる場面においては、引き続き、食事の前後の手洗いを徹底するとともに、会食に当たっては、飛沫を飛ばさないように注意する。
    部活動
    ・部活動の実施に当たっても、地域や学校において感染が流行していると学校と教育委員会が協議し判断した場合には、一時的に、「各教科等」で述べた対策を講じることが考えられるほか、以下の点に留意しながら活動を行う。
    ・生徒の健康・安全の確保のため、生徒だけに任せるのではなく、教師が活動状況を確認する。
    ・活動時間や休養日については、「平塚市立中学校に係る部活動の方針」に準拠するとともに、実施内容等に十分留意する。
    ・大会やコンクール等の参加に当たっては、学校として主催団体とともに責任をもって、大会における競技、演技、演奏時等はもとより、会場への移動時や会食時、会場での更衣室や会議室等の利用時などにおいても、生徒、教師等の感染拡大の防止に留意する。
    ・練習試合や合同練習等の企画・実施に当たっては、地域の感染状況等を踏まえ、部活動を担当する教師のみで行うのではなく、学校として責任をもって、感染拡大の防止に留意する。
    ・同じ部活動に所属する生徒等が食事する際にも食事の前後の手洗いを徹底するとともに、会食に当たっては、飛沫を飛ばさないように注意する。

3 出席停止などの扱いと感染状況に応じて講ずべき措置について

  1. 出席停止の取扱い
    児童生徒の感染が判明した場合には、出席停止の措置をとる。発症した翌日から5日を経過し、かつ、症状軽快後1日経過するまでが出席停止期間となる。なお、無症状で感染が判明した場合、検査日の翌日から5日間が出席停止期間となる。
    児童生徒が新型コロナウイルス感染症に感染している疑いがある場合や、感染するおそれのある場合にも、校長の判断により出席停止の措置を講じることができる。
    感染者であった児童生徒が学校に登校するに当たり、学校に陰性証明等を提出する必要はなく、医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めることのないようにする。
  2. 保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった場合等の対応
    まずは、保護者から欠席させたい事情をよく聴取し、学校で講じる感染症対策の考え方について説明するとともに、学校運営の方針について理解を得るよう努める。その上で、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合には、出席停止とすることができる。その判断に当たっては、小中学生は就学義務も踏まえ、児童生徒の学びが保障されるよう配慮する。また、医療的ケアを必要とする児童生徒及び基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校すべきでないと判断した場合についても、出席停止とすることができる。
    新型コロナワクチンを接種するための出欠席の扱いは欠席とする。
    新型コロナワクチン接種に伴う副反応または副反応であるか不明であるが接種後に体調不良により欠席した場合、医師の診断の有無に関わらず、保護者の申し出により出席停止とすることができる。
  3. やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対するICTの活用等による学習指導
    当該児童・生徒については、従来のプリントなどの紙媒体の活用の他、Google Meetによる学習指導、学習支援ソフト(eライブラリアドバンス)を活用したオンライン学習、オンライン授業のような手段を用いて学習保障・学習機会の提供を行うことが考えられる。
    教師による学習指導が教科などの指導計画に照らして適切に位置づくものであること、教師が児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であることといった要件を満たしており、児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと校長が判断したときには、当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととすることができる。

4 感染症対策に当たって配慮すべき事項について

  1. 児童生徒の心のケアについて
    新型コロナウイルス感染症によるストレス等により、児童生徒の心のケアは引き続き重要な課題となっているため、学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察等により、児童生徒の状況の的確な把握に努める。
    担任等による教育相談等の実施や、 スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による心理面・福祉面 からの支援を行い、関係教職員がチームとして組織的に対応する。
    新型コロナウイルス感染症に関連したストレス、いじめ、偏見等に関し、相談窓口を適宜周知する。
  2. 感染者等に対する偏見や差別への対応について
    感染者とその家族、この感染症の対策や治療にあたる医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されないものである。新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行うことなどを通じて、このような偏見や差別が生じないようにする。

5 その他

  • 児童生徒、教職員、支援員などが新型コロナウイルス感染症と判明した場合、学校にて状況を把握する。児童生徒等の感染が確認された場合、学級閉鎖あるいは学年閉鎖、学校全体の臨時休業を行う必要があるかどうかについては、学校と教育委員会が協議し、学校医の助言等を参考に判断する。
  • 学校行事については、これまで制限されてきた様々な活動の再開に当たり、単にコロナ禍以前の姿に戻るのではなく、それぞれの教育的意義等を改めて捉えなおした上で、児童生徒の資質・能力の育成に真に必要な活動を中心にその在り方を検討する。
  • 保護者、地域への周知について各学校の取組について学校から発信することにより、保護者や地域の理解を得られるようにする。

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

教育指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館7階
代表電話:0463-23-1111
直通電話:0463-35-8120
ファクス番号:0463-36-7555

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?