道路・水路等の境界確定と確定図証明
道路・水路等と隣接地との境界確定について
平塚市が管理する道路や水路及びそれらに附随する畦畔等と、その隣接地との境界(所有権界)を確定することを、道水路等境界確定といいます。
平塚市では、隣接地所有者全員が境界立会を行い、境界線について合意に至った場所に境界標の設置及び境界確定図の作成を行い、データの保管や証明発行等を行っています。
平塚市では、隣接地所有者全員が境界立会を行い、境界線について合意に至った場所に境界標の設置及び境界確定図の作成を行い、データの保管や証明発行等を行っています。
境界確定図の発行について
境界確定図は平塚市が管理する道路・水路等の境界が確定している場所について、その境界線や幅員、境界標の位置等を記載した図面で、道路・水路等に面した土地の地積測量図作成、地図訂正、建築行為、宅地開発、塀等の構造物設置の、申請及び施行等に必要なものです。
境界確定図の証明は、土木総務課境界管理担当窓口で、1件につき500円で原則として即時交付しています。(なお、閲覧についても手数料として500円が必要です。)測量成果も発行していますので、必要な方は申請してください。
証明・閲覧申請の際には、住宅地図や公図等を持参していただきますと、発行事務の時間短縮につながりますので、ご協力をよろしくお願いします。
申請件数が多数の場合、また交付に時間を要すると判断した場合など後日交付とさせていただきます。ご理解とご協力お願いいたします。
境界確定図の証明は、土木総務課境界管理担当窓口で、1件につき500円で原則として即時交付しています。(なお、閲覧についても手数料として500円が必要です。)測量成果も発行していますので、必要な方は申請してください。
証明・閲覧申請の際には、住宅地図や公図等を持参していただきますと、発行事務の時間短縮につながりますので、ご協力をよろしくお願いします。
申請件数が多数の場合、また交付に時間を要すると判断した場合など後日交付とさせていただきます。ご理解とご協力お願いいたします。
境界確定の申請について
道路・水路等との境界が未確定の場合で、境界確定を行う場合は本市への申請が必要です。
申請に必要な書類は下記のとおりです。
申請に必要な書類は下記のとおりです。
- 道水路等境界確定申請書(Word 40KB)(新しいウインドウで開く) (必ず厚紙を使用してください。 厚紙がない場合には窓口にて支給致します。)
- 位置案内図1部(申請場所を朱線で明示)
- 公図写し(申請場所を朱線で明示)
- 隣接地所有者の立会同意届出書(申請者にて境界確定業務を行う場合には不要)
- 登記記録全部事項証明書(交付後1月以内のもの)
- その他、境界確定に必要な書類等
なお、過去に境界確定の立ち合い等を行い、境界確定協議が不成立に終わった場所については、
原則申請者の費用負担での境界確定となります。
道路・水路幅員等の電話でのお問い合わせについて
道路・水路等の現況幅員及び境界確定図上の幅員については、電話でのお問い合わせには回答していません。
また、平塚市が認定している道路の番号と大まかな幅員については、ひらつかわくわくマップの道路台帳で御確認ください。
また、平塚市が認定している道路の番号と大まかな幅員については、ひらつかわくわくマップの道路台帳で御確認ください。
境界標について
平塚市が使用する、道路・水路等と隣接地の境界を示す境界標です。
市境界杭 市明示板
アスファルト舗装や土中に埋標するときに使い コンクリート構造物上に埋標するときに使い
ます。 ます。
いずれも官地側から埋標を行い、矢印の先端が官民の境界を表しています。
なお、上写真は平成18年から使用しているアルミ製の境界標で、それ以前は境界杭はコンクリート製、明示板は真鍮製のものを使用していました。
市境界杭 市明示板
アスファルト舗装や土中に埋標するときに使い コンクリート構造物上に埋標するときに使い
ます。 ます。
いずれも官地側から埋標を行い、矢印の先端が官民の境界を表しています。
なお、上写真は平成18年から使用しているアルミ製の境界標で、それ以前は境界杭はコンクリート製、明示板は真鍮製のものを使用していました。
道路や水路の境に塀等の設置をお考えの方に
道路や水路(以下、官地)との境に塀等の設置をお考えの場合、施工を依頼する業者に対して、市役所備え付けの「道水路等境界確定図」(以下、「確定図」)や「座標値」にて境界位置を確認してもらうよう依頼してください。
境界が確定している場合は、「確定図」を作成し、市のマークの入った境界標(杭やプレート等)を設置しています。 しかし、何らかの原因で境界標にズレが生じていことがあるため、平塚市では、「確定図」や「座標値」を利用しての確認をお願いしています。
境界が確定している場合は、「確定図」を作成し、市のマークの入った境界標(杭やプレート等)を設置しています。 しかし、何らかの原因で境界標にズレが生じていことがあるため、平塚市では、「確定図」や「座標値」を利用しての確認をお願いしています。
- 平塚市役所土木総務課窓口(本庁舎6階Cフロア、【615】)で 「道水路等境界確定図」及び「座標値」を発行しています。(境界確定図の閲覧及び発行は手数料500円、座標値の発行は無料)
境界確定図の作成にあたって
境界確定図の作成にあたっては、下記マニュアル等をご確認ください。
なお、隣接地所有者承諾書については厚紙で印刷して下さい。
(Word、Excelは新しいウインドウで開きます。)
なお、隣接地所有者承諾書については厚紙で印刷して下さい。
(Word、Excelは新しいウインドウで開きます。)
- 境界確定図作成の留意事項(PDF 654KB)
- 境界確定図作成等マニュアル(PDF 1264KB)
- 開発図面見本(PDF 305KB)付替・交換・払下げ見本(PDF 332KB)
- 隣接地所有者承諾書(Excel 30KB)
- 隣接地所有者承諾書(一括承諾用)(Excel 30KB)
- 隣接地所有者承諾書(見本)(Excel 41KB)
- 委任状(Word 31KB)
- 委任状(見本)(Word 35KB)
このページについてのお問い合わせ先
土木総務課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9847(国県事業推進担当) /0463-20-8863(許認可指導担当) /0463-20-8875(境界管理担当)
ファクス番号:0463-21-9769