被災建築物応急危険度判定制度

最終更新日 : 2024年4月4日

被災建築物応急危険度判定について

  • 応急危険度判定制度パンフレット
 大規模地震で被災した建築物について、余震等による建築物の倒壊や部材の落下などから生ずる二次災害を防止するため、建築物の危険性を応急的に判定する制度です。
 被災した住宅などの建物を、市の派遣する応急危険度判定士が調査します。調査費用は、かかりません。

 応急危険度判定制度のパンフレット(PDF:97KB)

 応急危険度判定制度の詳細はこちら(神奈川県建築物震後対策推進協議会ホームページ)(外部リンク)

 なお、この調査は罹災証明のための調査ではありません。

大地震が発生し、応急危険度判定士が調査に来た場合

 応急危険度判定士が皆様の御自宅等へ調査に伺った際には、円滑に判定活動が実施できるよう御協力をお願いいたします。
  • 判定活動は、判定実施計画に基づいて順次実施いたします。原則として、住民の方からの要望に応じて行うものではありません。
  • 判定が実施されるまでの間、そのまま居住することに不安を感じる場合は、安全なところへの避難をお願いいたします。

応急危険度判定士について

 次の要件を満たしている方が、神奈川県知事に申請を行うことにより、認定・登録することができます。
  1. 神奈川県内に「在住」又は「在勤」している方
  2. 建築士法の建築士(一級、二級、木造)又は建築基準法の特殊建築物等調査資格者
  3. 神奈川県建築物震後対策推進協議会が主催する震災建築物応急危険度判定講習を終了した方

 判定講習の詳細はこちら(神奈川県建築物震後対策推進協議会ホームページ)(外部リンク)

判定士だよりの御案内

 神奈川県建築物震後対策推進協議会では、判定活動に役立つ情報を掲載する「判定士だより」を毎年発行しています。

 判定士だよりのダウンロードはこちら(神奈川県建築物震後対策推進協議会ホームページ)(外部リンク)

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このページについてのお問い合わせ先

建築指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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