平塚市総合設計許可基準

 総合設計制度は、建築基準法第59条の2第1項に規定されており、敷地内に誰もが日常自由に通行又は利用できる空地(公開空地)を設けることにより、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、許可により、容積率制限や斜線制限等を緩和するものです。
 
 また、総合設計制度の適用要件である敷地面積は、建築基準法の政令の規定に基づき、市が街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により、規則で商業地域においては、500平方メートル以上1,000平方メートル未満の範囲で定めることができます。
 商業地域の容積率500%以上及び明石町においては、商業施設の誘導及び建物の建替えの促進による商業の活性化を図るとともに、街区形状や敷地規模の現状等の特性を勘案し、敷地面積の規模要件を1,000平方メートル以上から500平方メートル以上に平成20年9月30日から緩和いたします。

詳しくは、平塚市総合設計許可基準(PDF:1316KB)(新しいウィンドウで開く)をご覧ください。

 
 また、高度地区の規定により、高さ制限の緩和などを受ける場合は、平塚市総合設計許可基準による許可または、平塚都市計画高度地区の運用基準による認定を受ける必要があります。

詳しくは、平塚都市計画高度地区の運用基準(PDF:389KB)(新しいウィンドウで開く)をご覧ください。

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ファクス番号:0463-21-9769

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