長期優良住宅の認定について

最終更新日 : 2022年10月1日

制度の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅「長期優良住宅」について、その建築及び保全に関する計画「長期優良住宅建築等計画」の認定制度などを定めた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保管計画を策定して、所管行政庁(平塚市)に申請します。
 
当該計画の認定を受けた住宅については、長期優良住宅建築等計画等に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

なお、本市が認定を行うにあたり、要綱を策定しましたのでご確認ください。
平塚市長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行要綱(PDF:13KB) (令和4年10月1日改正)


長期優良住宅に対する税の特例措置や、住宅ローンの供給支援制度があります。
【特例を受ける税全般について】「認定長期優良住宅に関する特例措置」(国土交通省HP)
【固定資産税の減額について】「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について」(市HP)
【国税に関するよくある質問】「認定住宅の新築等をした場合」(国税庁HP)

認定基準

1.長期使用構造等であること
  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 維持管理・更新の容易性
  • 可変性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性
2.住戸面積(一戸あたり)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
  • 戸建て住宅 75平方メートル以上
  • 共同住宅  40平方メートル以上
3.居住環境の維持及び向上への配慮
4.自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮
5.建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
6.資金計画が建築・維持保全を遂行するために適切なものであること 

※詳細は「長期優良住宅のページ」(国土交通省HP)をご確認ください。
※3及び4の詳細は「平塚市長期優良住宅建築等計画等の認定に関する基準のページ」をご確認ください。

手続きについて

認定申請

  • 新築及び増改築の認定申請の場合は、工事を着手する前に手続きをする必要があります。
  • 標準的な認定申請は、認定申請に先立って登録住宅性能評価機関の確認又は性能評価を受け、確認書又は住宅性能評価書を添えて、所管行政庁(平塚市)に申請する手続きとなります。
 ※登録住宅性能評価機関は一般社団法人住宅性能評価・表示協会HPより検索できます。

完了報告

建築工事が完了したときは速やかに「完了報告書」に下記のいずれかの図書を添えて提出してください。
  • 工事監理報告書
  • 建設住宅性能評価書の写し

添付図書について

認定申請に添付する図書について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に定めるもののほか、平塚市長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行要綱(PDF:13KB)において、必要と認める図書を定めています。

必要と認める図書

1.住宅型式性能認定書の写し
2.型式住宅部分等製造者認定書の写し
3.特別評価方法認定書の写し
4.居住環境基準に適合する旨の証明書等の写し
 【土地区画整理事業施行地区内】土地区画整理法第76条許可書の写し
 【まちづくり条例の協議対象建築物】開発基準適合承認書の写し
 【景観計画届出対象建築物】景観計画区域内行為着手の制限解除通知書
                            景観重点区域内行為届出受理書の写し
5.急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害特別警戒区域に含まれていないことを確認する図書
 ・神奈川県土砂災害情報ポータル「土砂災害のおそれのある区域」に申請建物の位置を示したもの
 ・土砂災害警戒区域等指定図 等

 神奈川県土砂災害情報ポータル(神奈川県HP)   ※操作方法はこちらをご覧ください。

認定手数料

令和4年4月1日から認定手数料が変更されました。ご注意ください。

認定等手数料(PDF:47KB)(令和4年4月1日変更)

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このページについてのお問い合わせ先

建築指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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