罰則(都市計画法第91条)
(罰則)
第91条 第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
このページについてのお問い合わせ先
開発指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769