開発許可等申請の手引(添付図書一覧表)
開発許可申請
1 開発行為許可申請書に添付する図書
申請書に添付する図書は、申請事由(開発目的)によって異なり、次の表中のアからウ欄に添付の必要の有るものを表示しております。開発区域の面積が1ha以上のものについて添付が必要となるものもあります。なお、設計図には、これを作成した者が記名又は署名が必要となります。
添付順序 |
書類名 |
摘要 |
ア自己の居住用 |
イ自己の業務用 |
ウ自己用外 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
開発行為許可申請書 |
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必要 |
必要 |
必要 |
2 |
設計説明書 |
|
|
必要 |
必要 |
3 |
設計概要書 |
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必要 |
1ha以上必要 |
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4 |
従前の公共施設一覧表 |
新旧対象図に付した番号を記入してください。 |
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必要 |
必要 |
5 |
新設する公共施設一覧表 |
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必要 |
必要 |
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6 |
付替に係る公共施設一覧表 |
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必要 |
必要 |
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7 |
公共施設の所有者又は管理者の同意書又は協議書 |
本市の同意書、協議書及び許可書等並びに水道局との事前協議書(自己の居住用は除く)(境界査定図・編入同意・河川法の許可等) |
必要 |
必要 |
必要 |
8 |
開発区域内権利者一覧表 |
申請書を含め、開発区域内の全ての権利者について記入してください。 |
必要 |
必要 |
必要 |
9 |
開発行為の施行等の同意書 |
申請者を含め、開発区域内の土地の所有権や地役権及び抵当権を有する権利者の同意です。同意書には印鑑登録証明書を添付し、実印を押印してください。 |
必要 |
必要 |
必要 |
10 |
土地の登記事項証明書 |
|
必要 |
必要 |
必要 |
11 |
資金計画書 |
収支計画において、自己資金のある場合には銀行等の残高証明を、また借入金の場合には銀行等の融資証明等を添付してください。 |
1ha以上必要 |
1ha以上必要 |
必要 |
12 |
申請者の資力及び信用に関する申告書 |
次に掲げるものを添付してください。
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|
1ha以上必要 |
必要 |
13 |
工事施行者の能力に関する申告書 |
次に掲げるものを添付してください。
|
|
1ha以上必要 |
必要 |
14 |
設計者の資格に関する申告書 |
都市計画法施行規則第19条で定める資格を有することを証する書類を添付してください。 |
1ha以上必要 |
1ha以上必要 |
1ha以上必要 |
15 |
委任状 |
申請人に代わり代理者が開発許可申請の手続きを行う場合においては、委任状を添付してください。 |
必要 |
必要 |
必要 |
添付順序 |
図面名 |
縮尺 |
明示事項等 |
ア自己の居住用 |
イ自己の業務用 |
ウ自己用外 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 |
開発区域区域図 |
2,500分の1以上 |
開発区域(赤枠) |
必要 |
必要 |
必要 |
17 |
現況図 |
2,500分の1以上 |
|
必要 |
必要 |
必要 |
18 |
公図の写し |
|
|
必要 |
必要 |
必要 |
19 |
求積図 |
500分の1以上 |
求積計算は当該図に記載(小数点以下第2位まで) |
必要 |
必要 |
必要 |
20 |
実測図に基づく開発区域内の公共施設の新旧対照図 |
500分の1以上 |
|
必要 |
必要 |
必要 |
21 |
土地利用計画図 |
500分の1以上 |
|
必要 |
必要 |
必要 |
添付順序 |
図面名 |
縮尺 |
明示事項等 |
ア自己の居住用 |
イ自己の業務用 |
ウ自己用外 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 |
造成計画平面図 |
500分の1以上 |
|
必要 |
必要 |
必要 |
23 |
造成計画断面図 |
500分の1以上 |
|
必要 |
必要 |
必要 |
24 |
道路縦断面図 |
|
|
|
必要 |
必要 |
25 |
道路標準断面図 |
100分の1以上 |
道路断面、構造、形状及び幅員(道路幅員、構造別に記載) |
|
必要 |
必要 |
26 |
道路構造物図 |
20分の1以上 |
使用材の構造図 |
|
必要 |
必要 |
27 |
排水計画平面図 |
500分の1以上 |
|
必要 |
必要 |
必要 |
28 |
排水縦断面図 |
|
|
|
必要 |
必要 |
29 |
排水施設構造図 |
100分の1以上 |
放流先 |
|
必要 |
必要 |
30 |
給水計画平面図 |
500分の1以上 |
|
|
必要 |
必要 |
添付順序 |
図面名 |
縮尺 |
明示事項等 |
ア自己の居住用 |
イ自己の業務用 |
ウ自己用外 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 |
崖等の断面図 |
50分の1以上 |
|
必要 |
必要 |
必要 |
32 |
擁壁の断面図 |
50分の1以上 |
|
必要 |
必要 |
必要 |
33 |
消防水利構造図 |
|
防火水槽の構造(開発に伴って新設する場合) |
|
必要 |
必要 |
34 |
消防水利図 |
100分の1以上 |
消火栓からの距離を記載 |
|
必要 |
必要 |
35 |
緑化計画図 |
|
|
|
必要 |
必要 |
公共施設の名称 |
新・旧の別 |
新設・既存付替等の別 |
図面に付した番号等 |
所有者 |
面積(平方メートル) |
摘要 |
|
新 |
旧 |
||||||
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|
|
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|
- 番号等欄には、新設、既存等を色分けして記入し、図面の番号と色分けとを整合させてください。
- 消火栓については、面積欄に基数を記入してください。
2 開発計画についての事前相談
開発許可の手続きを円滑に行うため、開発許可申請書の作成及び手続き方法並びに開発計画等についての相談を受けております。許可申請の前には、平塚市開発許可等事務処理要項に定める事前相談を受けるようにしてください。
3 開発許可申請に際しての公共施設の管理者の同意等
開発許可申請をする場合には、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、同意を得なければなりません。また、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者とも協議が必要です。ここでいう公共施設とは、道路、下水道、公園、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいいます。
協議事項 |
協議すべき者 |
摘要 |
---|---|---|
新たに設置される公共施設 |
公共施設を管理することとなる者 |
|
義務教育施設 |
平塚市教育委員会 教育総務部 教育総務課 |
開発区域の面積が20ha以上である場合 |
水道 |
神奈川県企業庁 |
|
電気 |
東京電力(株) |
開発区域の面積が40ha以上である場合 |
ガス |
東京ガス(株) |
|
鉄道 |
当該開発行為に関係がある鉄道事業者等 |
4 工事着手の届出
開発行為の許可を受け、当該開発行為に関する工事に着手したときは、次に掲げるものを添付して直ちに工事着手届をまちづくり政策部開発指導課に提出してください。
- 開発許可済の標識の写真
- 開発許可済の標識を含めた開発区域の遠景写真
5 変更の許可申請
開発許可を受けた後に、次に掲げる事項に変更が生じた場合は開発行為変更許可申請が必要となります。
- 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
- 予定建築物等の用途
- 開発行為に関する設計
- 工事施行者(自己の業務用で開発区域の面積が1ha以上のもの、又は自己用以外のもの)
- 自己の居住用、主として住宅以外の建築物等で自己の業務用、又はその他の開発行為の別
- 市街化調整区域内の開発行為にあっては、法第34条の号及びその理由
- 資金計画(自己の業務用で開発区域の面積が1ha以上のもの、又は自己用以外のもの)
6 軽微な変更の届出
次に掲げる事項の変更については、届出で済みます。
- 予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 予定建築物等の敷地の規模の10分の1以上の増減を伴うもの
イ 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が1,000平方メートル以上となるもの - 工事施行者の変更。ただし、自己の居住用、主として住宅以外の建築物等で自己の業務用(1ha以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては、氏名若しくは名称又は住所の変更に限ります。
- 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
7 軽微な修正の届出
変更許可及び軽微な変更届に該当するもの以外の変更が生じた場合は、開発行為の軽微な修正届が必要となります。詳細は開発指導課でお尋ねください。
8 工事完了の届出
開発区域又は工区について工事が完了したときは、工事完了届出書に、また、公共施設に関する工事が完了したときには、公共施設工事完了届出書に次に掲げる図書を添付して開発指導課に提出してください。
- 開発区域の区域図
- 工事完了(竣工)届
- 公共施設工事完了図
- 土地の公図の写し
- 開発区域内の土地の地番目録
- 工事の施行状況の報告
9 その他
法第37条の建築制限解除承認申請、法第44条若しくは第45条の地位の承継及び法第38条の開発行為の廃止については、開発指導課でお尋ねください。
建築許可申請
市街化調整区域内においては、開発行為を伴わない、また開発許可を要することなく行われる建築行為等(用途を変更して予定建築物以外の建築物とする場合も含む。)もあらかじめ市長の許可を受けなければならないと定められております。
1 建築許可申請書に添付する図書
建築許可の基準は、法第34条に規定する開発許可の基準に準じております。したがって平塚市開発審査会提案基準の該当項目により添付図書に相違が生じますので、注意願います。
- 添付図書
添付順序 |
図書の名称 |
縮尺 |
明示事項等 |
---|---|---|---|
1 |
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書 |
― |
|
2 |
建築物(等)概要書 |
― |
備考欄に設計者又は代理人の住所氏名、電話番号を記入してください。 |
3 |
委任状 |
― |
委任者及び被委任者は、住所、氏名及び電話番号を記入してください。 |
4 |
建築行為施行等の同意書 |
― |
建築行為等を行う区域内の土地及び建築物等に関する所有権等を有する者の同意(当該権利が申請者本人にかかる場合は除く。) |
5 |
付近見取図 (区域図) |
2,500分の1以上 |
|
6 |
公図の写し |
|
|
7 |
土地の登記事項証明書 |
― |
都市計画決定の日及び現時点の所有者がわかるもの |
8 |
農地転用許可申請の受理証明書 |
― |
許可済の場合は、許可済の証明又は転用事実確認証明書 |
9 |
敷地現況図 |
300分の1以上 |
|
10 |
土地利用計画図 |
||
11 |
敷地の求積図 |
300分の1以上 |
縮尺及び方位 |
12 |
建築物平面図 |
100分の1以上 |
縮尺、方位、間取、各室の用途、建築面積及び延床面積 |
13 |
建築物立面図 |
100分の1以上 |
縮尺、軒の高さ及び建築物の高さ |
14 |
土地境界査定図 |
― |
公的機関発行のもの |
15 |
排水接続許可書等 |
|
必要と認めるもの |
- 法施行令第36条第1項第3号ニ(法第34条第13号による届出に基づく建築等)の場合は、1.に掲げるもののほか、次の図書を添付してください。
ア 所有権等の登記が済んでいないときは、売買契約書又は賃貸借契約書等の当該土地に係る権利を有することを証する書類
イ 自己の居住若しくは業務の用に供する建築物である旨の念書
- 法施行令第36条第1項第3号ホに該当するもののうち「建替え」の場合は、1. に掲げる図書のほか、次の図書を添付してください。
添付順序 |
図書の名称 |
縮尺 |
明示事項等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-2 |
既存建築物等に関する図書 |
― |
建築時期が判明できるもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
8-3 |
既存建築物等の平面図 |
100分の1以上 |
縮尺、方位、間取及び各室の用途 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
既存建築物等と予定建築物等との新旧対照表 |
― |
|
- 法施行令第36条第1項第3号ホに該当するもののうち「農家等の分家」の場合は、1.に掲げる図書のほか、次の図書を添付してください。なお、非農家の分家については別となりますので、開発指導課でお尋ねください。
添付順序 |
図書の名称 |
明示事項等 |
---|---|---|
7-2 |
念書 |
農家等の分家に係る建築物は、一身専属性を有するものであることを了知していただくため、将来にわたって第三者への譲渡等を行わない旨を表明 |
7-3 |
分家申告書 |
開発指導課の所定の様式 |
7-4 |
贈与証書又は土地 |
申請人に当該土地の所有権がない場合 |
7-5 |
農地基本台帳登載証明書 |
農業委員会で発行 |
7-6 |
家系図 |
本家(申請者の出身母体)から申請者に至るまでの家系(転出者も含む。) |
7-7 |
戸籍謄本 |
本家の農業を営む世帯主、農業後継者及び申請者に関するもの(除籍者を含む。また、農業を営む世帯主が申請者の父母でない場合は、その父母のものを含む。) |
7-8 |
住民票 |
本家の農業を営む世帯主及び申請者世帯全員のもの |
7-9 |
土地家屋名寄張 |
固定資産税課発行による本家及び申請者に係るもの |
7-10 |
現住居の証明等 |
申請者の現住所の所有者がわかるもの(建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書)
|
7-11 |
資金計画書 |
開発指導課の所定の様式 |
- 法施行令第36条第1項第3号ホに該当するもののうち「既存宅地」の場合は、1.に掲げる図書のほか、次の図書を添付してください。
添付順序 |
図書の名称 |
縮尺 |
明示事項等 |
---|---|---|---|
7-2 |
連たん図 |
2,500分の1以上 |
|
7-3 |
連たん表 |
― |
連たんする申請地周辺建物の住所、使用者及び建物用途 |
7-4 |
市街化調整区域となった時点で、すでに宅地であったと認められる土地等の証明書等 |
― |
|
このページについてのお問い合わせ先
開発指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
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