【補助金等】水洗化工事等の貸付け金・補助金
資金貸付あっせん
水洗トイレに改造し、台所や風呂場などからの排水を公共下水道へ接続する工事したときに金融機関に資金の貸付あっせんを行っています。し尿浄化槽を廃止して、直接公共下水道へ流す場合もあっせんを受けることができます。
次の場合、あっせんを受けることができません。
あっせんを受けることができる人
- 建物の所有者で市税等の滞納がないこと
- 連帯保証人をたてられる人
- 公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に工事をしたとき
次の場合、あっせんを受けることができません。
- 法人や店舗、事務所などの建物
- 新築や増設、改築で建築確認を必要とするもの
- 助成金を受けようとするとき
あっせん額
- 工事費で200万円まで。(1万円単位)
- 大工工事やタイル工事、植木、庭石の移動工事などは、あっせん額から除かれます。
返済
- 1種(建物の所有者が住んでいる建物)
- 50ヶ月以内の均等返済
- 2種(貸家、アパートなど)
- 25ヶ月以内の均等返済。ただし、1ヶ月の返済額は3,000円以上
利息
- 無利息(市が金融機関に支払います)
連帯保証人
- 独立した生計を営んでいる人
- 神奈川県内に居住している人
- 市税等の滞納がない人
- 保証能力のある人
申し込み
- 指定工事店に工事を申し込むときに併せて申し込んでください。
用意する書類
- 申請書
- 保証書
- 申請者、連帯保証人の印鑑証明
- 連帯保証人の所得証明書
助成金
建物の所有者が、自己資金で自宅の便所を水洗トイレに改造し又は、し尿浄化槽の機能を停止し台所や風呂場などからの排水を公共下水道へ接続する工事をしたときに交付します(ただし建物の所有者が住んでいる建物に限る)。
次の場合は交付されません。
助成額
定額 25,000円次の場合は交付されません。
- 新築や増築、改築で建築確認を必要とするもの
- 公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に工事をしなかったとき
- 資金貸付あっせんを利用する場合
- 市税等の滞納がある場合
- 指定工事店と助成金を受けない工事契約をするとき
用意する書類
- 申請書
申し込み
- 指定工事店に工事を申し込むときに併せて申し込んでください。
このページについてのお問い合わせ先
下水道経営課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8786(総務担当・経営担当)/0463-21-8785(排水設備担当)
ファクス番号:0463-21-9605