【補助金等】浄化槽の補助金
浄化槽設置費及び維持管理費補助金の交付制度
生活系排水による公共用水域の水質汚濁の防止及び生活環境の悪化を防止するため、浄化槽を設置する方及び維持管理をする方にその費用の一部を補助しています。
なお、設置費の補助は汲み取り式トイレまたは単独処理浄化槽から浄化槽へ転換する場合のみ対象となります。
この制度を利用できる地域
市街化調整区域で、公共下水道整備又は農業集落排水整備が将来にわたって行われない区域。補助金を受けられる人
補助対象区域内で専用住宅又は併用住宅(延べ床面積のおおむね3分の1以上が居住用で占められるもの)に家庭用小型浄化槽を設置する人。ただし、販売の目的で建物を建築し、浄化槽を設置する場合は対象となりません。なお、設置費の補助は汲み取り式トイレまたは単独処理浄化槽から浄化槽へ転換する場合のみ対象となります。
浄化槽設置費等補助
浄化槽工事着工の前までに補助金交付申請書に計画書、予算書等を添えて申請してください。
※補助の対象になるかを申請前に必ず下水道経営課にご確認ください。
単独処理浄化槽または汲み取り式便槽を撤去し、浄化槽に転換する場合、撤去工事費用補助金として単独処理浄化槽撤去は12万円を上限、汲み取り式便槽撤去は9万円を上限、また、宅内配管工事費として30万円を上限に設置補助金に上乗せします。
こちらも事前の申請が必要です。
※補助の対象になるかを申請前に必ず下水道経営課にご確認ください。
設置補助金の申請手続き
浄化槽工事着工の前までに補助金交付申請書に計画書、予算書等を添えて申請してください。設置補助金の額
- 居住の用に供する部分の面積が、130平方メートル以下(5人槽相当)
- 補助金額 33万2千円
- 居住に供する部分の面積が、130平方メートルを超えるもの(7人槽相当)
- 補助金額 41万4千円
- 浴槽及び台所が2箇所以上ある住宅(10人槽相当)
- 補助金額 54万8千円
単独処理浄化槽または汲み取り式便槽を撤去し、浄化槽に転換する場合、撤去工事費用補助金として単独処理浄化槽撤去は12万円を上限、汲み取り式便槽撤去は9万円を上限、また、宅内配管工事費として30万円を上限に設置補助金に上乗せします。
こちらも事前の申請が必要です。
浄化槽維持管理費補助
浄化槽(単独処理浄化槽を除く)を、継続かつ適正に維持管理している人に対して、法定の維持管理(保守点検、清掃、法定検査)にかかった費用の一部を補助します。
また、毎年度末に実績報告書に領収書、点検結果記録等を添えて申請してください。ただし、平塚市浄化槽設置等補助金交付制度の補助金の交付を受けた浄化槽又は2年次以降の申請については上記1から5の書類は省略することができます。
維持管理費補助金の申請手続き
維持管理費補助金交付申請書に加えて、- 設置の届出に係る受理書の写し又は建築確認済証の写し
- 形式適合認定書、別添仕様書及び図面の写し
- 保守点検
- 清掃
- 法定検査
また、毎年度末に実績報告書に領収書、点検結果記録等を添えて申請してください。ただし、平塚市浄化槽設置等補助金交付制度の補助金の交付を受けた浄化槽又は2年次以降の申請については上記1から5の書類は省略することができます。
維持管理費補助金の額
当該年度内に行った保守点検、清掃、法定検査に要した費用のうち、消費税を除いた額の2分の1(ただし、100円未満切り捨て)。なお、補助対象額の上限については、次のとおりです。- 保守点検
- 9人槽以下にあっては17,000円、10人槽以上にあっては19,000円
- 清掃
- 1立方メートル当たり7,800円に浄化槽の容量を乗じて得た額
- 法定検査
- 検査に要した額
このページについてのお問い合わせ先
下水道経営課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8786(総務担当・経営担当)/0463-21-8785(排水設備担当)
ファクス番号:0463-21-9605