【指定工事店等】平塚市公共下水道指定工事店

最終更新日 : 2024年4月1日

平塚市公共下水道指定工事店について

 平塚市公共下水道指定工事店とは、法令で定める技術上の基準に適合した適正な排水設備工事を行うのに必要な知識・技術を持つ排水設備責任技術者を有し、工事の設計及び施工管理を行わせることを資格要件の一つとして平塚市長が指定した工事店をいいます。
 排水設備の設置工事は、公共下水道にも影響を与えるため、この平塚市公共下水道指定工事店以外は施工できません。

平塚市公共下水道指定工事店名簿

 平塚市長が指定をした店舗は次の名簿よりご確認ください。
 この名簿は原則毎月1日付で更新しておりますが、1日が閉庁日の場合は翌開庁日となります。

 

無断接続は違法行為です

 平塚市では、公共下水道への接続に際し、指定工事店による工事の施行や必要な届出を行うように条例で義務付けられています。
 しかし、指定外の工事店による工事の施行や必要な届出を怠り、無断に接続されている事例が見受けられ、市民の方々や市に多大な被害が生じています。

 無断接続をすると、次のような被害が生じます。
  • 構造等を記した書類の審査や工事検査の合格がないままに下水道に接続されるため、構造等に問題があると下水の流れが悪くなり、つまりの原因になります。
  • 市に下水道接続の登録がないため、下水道を使用している方から本来いただくべき下水道使用料を、使用者に賦課することができず、市の財政に支障が生じます。

 指定外の工事店による工事の施行や必要な届出をすることなく無断で下水道に接続することは違反行為で罰則がありますので、無断接続は決してしないでください。
 無断接続が明らかになった場合、過去にさかのぼって使用料を徴収する場合があります。


(参考)
  • 排水設備の新設等の工事は、本市又は規則で定める指定工事店でなければこれを行うことができない。(下水道条例第5条)
  • 排水設備義務者が排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下同じ。) の新設等を行おうとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。(下水道条例第4条)
  • 排水設備義務者は、排水設備工事が完了したときは、その日から5日以内にその旨を市長に届け出てその検査を受けなければならない。(下水道条例第6条)
  • 使用料は、公共下水道に下水を排除する者(以下「使用者」という。) からこれを徴収する。(平塚市公共下水道使用料条例第3条)
  • 市長は、指定工事店が次の各号((1) 下水道に関する法令等に違反したとき。等)のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。(平塚市公共下水道指定工事店等に関する規則第12条第2項)

その他

平塚市公共下水道指定工事店及び平塚市公共下水道排水設備責任技術者の申請は、次のリンク先をご覧ください。

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

下水道経営課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8786(総務担当・経営担当)/0463-21-8785(排水設備担当)
ファクス番号:0463-21-9605

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?