都市計画施設区域内建築物の許可申請(都市計画法第53条)

 都市計画道路や都市計画公園等の都市計画施設の区域内(又は市街地開発事業の施行区域内)において、建築物を建築する場合は、許可を受けなければなりません。

申請方法

 申請する場合には、提出書類、添付図面をまちづくり政策課へ提出して下さい。

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「都市計画施設区域内建築物の許可(都市計画法第53条第1項の許可)」の申請については、郵送による受付も実施しています。
 手続きに関する問い合わせは、「まちづくり政策課 都市計画担当 電話0463-21-8781(直通)」までお問合せください。

 

提出部数

 正・副各1部 計2部

提出書類

  位置図

  配置図(縮尺500分の1以上のもの)

  平面図(縮尺200分の1以上のもの)

  立面図(原則として2面以上、縮尺200分の1以上のもの)

  断面図(原則として横断面図及び縦断面図の2種類とし、縮尺200分の1以上のもの)

  主要構造部分の材料の種別及び寸法が記載された図面(矩計図、構造図等)

※ただし、平面図、立面図、断面図のいずれかの図面中にこれらの内容が記載されている場合には、省略可

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このページについてのお問い合わせ先

まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

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