平塚市開発審査会の所掌事務一覧表

区分 項目
開発行為に関する審査請求に対する裁決  

 次の処分又はこれに係る不作為についての審査請求に対して裁決を行うこと。(法第50条第1項)

  1. 開発許可の許可(法第29条)
  2. 変更の許可(法第35条の2第1項)
  3. 市街化調整区域内における建築物の特例許可(法第41条第2項ただし書)
  4. 予定建築物以外の建築物等の許可(法第42条第1項ただし書)
  5. 市街化調整区域内における建築物の新築等の許可(法第43条第1項)
  6. これらの規定に違反した者に対する監督処分(法第81条第1項)
その他都市計画法によりその権限に属せられた事項 
  1. 市街化調整区域内で行われる開発行為のうち、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるものとして市長が許可しようとする場合に審議を行うこと。(法第34条第14号)
  2. 市街化調整区域で行われる開発行為の伴わない建築等のうち、当該建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当と認められる建築物又は第一種特定工作物として市長が許可しようとする場合に審議を行うこと。(令 第36条第3号ホ)
  3. 土地区画整理法第9条第2項(施行許可の基準)及び同法第21条第2項(設立の認可の基準等及び組合の成立)の規定により、市街化調整区域内において行われる土地区画整理事業の認可に際して、当該土地区画整理事業が、法第34条第14号に該当する場合に審議を行うこと。

このページについてのお問い合わせ先

まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?