不服申立て(都市計画法第50条)
(不服申立て)
第50条
第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為(行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2条第2項に規定する不作為をいう。)又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる。
2 開発審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から2月以内に、裁決をしなければならない。
3 開発審査会は、前項の裁決を行なう場合においては、あらかじめ、審査請求人、処分庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行なわなければならない。
法令の解説
本条は、開発許可等の処分又はこれに係る不作為に関する不服申立てについての規定です。開発許可等の処分等に関する不服申立ては、都市計画法第50条から第52条が、特別法として、行政不服審査法に優先して適用されますので、都市計画法第50条第1項に掲げる事項に関する審査請求は、開発審査会に対し審査請求を行うことになります。