不服申立て(都市計画法第50条)

(不服申立て)
第50条 
       第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作為に係る都道府県知事に対してすることもできる。
 
2 開発審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から2月以内に、裁決をしなければならない。
 
3 開発審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなければならない。
 
4 第1項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、前項の口頭審理については、同法第9条第3項の規定により読み替えられた同法第31条第2項から第5項までの規定を準用する。
 

法令の解説

   本条は、開発許可等の処分又はこれに係る不作為に関する不服申立てについての規定です。開発許可等の処分等に関する不服申立ては、都市計画法第50条から第52条が、特別法として、行政不服審査法に優先して適用されますので、都市計画法第50条第1項に掲げる事項に関する審査請求は、開発審査会に対し審査請求を行うことになります。

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