生産緑地地区の追加指定相談

最終更新日 : 2024年2月22日

 生産緑地地区の追加指定相談を随時行っています。   
 令和元年度から面積要件が緩和され、300平方メートル以上で、一定の条件を満たす農地について、生産緑地の指定が可能となっています。
 市内の市街化区域内に農地を所有し、これからも農業を続けるという方は、農地等の所在、地番及び面積をご確認の上、ぜひご相談ください。 
 お手元に公図写し全部事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税・都市計画税の納税通知書、現況写真等、農地の状況が分かるものがあれば、併せてお持ちください。
 事前相談で来庁される場合は、必ず事前に電話にて相談日時の御予約をお願いします。また、電話による相談も行っていますので、下記問い合わせ先まで、お気軽にお電話ください。
 

相談受付・指定の流れについて         

 相談窓口

  • 平塚市まちづくり政策課 市役所本館6階(Bゾーン 606の窓口)
  • 受付時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
  • お問い合わせ先 0463-21-8781(直通)

 相談期日

 令和6年度の指定を希望する場合は、下記の期日までにご相談ください。
  令和6年4月26日(金曜日)まで

 生産緑地地区指定の流れ

  1. 相談(随時受付)
  2. 市職員が農地状況の調査等を行い、指定要件の有無を確認します。
  3. 市から相談者へ、結果の連絡及び指定申出書の提出についての案内をします。
  4. 申出者から市へ、指定申出書を提出していただきます。
  5. 生産緑地地区の指定手続きを進めます。
  6. 市から申出者へ決定通知を、11月から12月頃に送付します。

注意事項

  • 相談受付後、調査の結果、指定要件に適合しない場合は生産緑地地区の指定は出来ません。
  • 生産緑地地区の指定は筆ごとに行うため、分筆登記が未了で農地の区域や面積が確定しない場合、指定は出来ません。

 指定要件

生産緑地地区に指定しようとする場合、次の要件に該当する農地等について、「平塚市生産緑地地区追加指定基準」に基づき指定の可否を判断します。
  1. 適正に肥培管理がなされている農地等であること。
  2. 営農行為が継続できること。
  3. 建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していること。
  4. 市街化区域内にある農地等で、300平方メートル以上の規模の区域であること。

生産緑地制度の概要

 生産緑地地区に指定されると

 生産緑地地区に指定されると、生産緑地法に基づいた管理を行うこととなります。原則として30年間は農地等としての適正な管理が義務づけられ、農地等以外の土地利用は制限される一方で、固定資産税等については優遇措置を受けることができます。
 
   市外化区域内農地
( 生産緑地地区以外 )
生産緑地地区
固定資産税の課税 宅地並み課税 農地課税
相続税の納税猶予 納税猶予なし 納税猶予あり
(終身営農)
制限 特になし 生産緑地法による制限
(営農義務、建築制限等)
 

生産緑地地区の維持がしやすくなりました。

近年、生産緑地に関する各種制度が改正され、以前より生産緑地地区の維持がしやすくなりました。

特定生産緑地制度の創設

 指定から30年を迎える生産緑地を特定生産緑地に指定することにより、買取り申出できる期日を10年延期することができます。

生産緑地地区内における建築規制の緩和

 温室や農機具の収納施設等に加え、新たに直売所や農家レストラン等の施設が建築できるようになりました。

生産緑地の新たな貸借制度の創設

 生産緑地を農業者の方に貸し出す場合や、生産緑地を借りた方が市民農園を開設する場合の貸借の方法について、新たな仕組みが始まりました。
(注釈)制度の詳細は農水産課(0463-35-8102)へお問合せください。

このページについてのお問い合わせ先

まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?