被相続人居住用家屋等確認書の発行

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除を受けられる場合があります。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」については、平塚市で発行いたします。
(注釈)控除を受ける際には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」及びその他必要書類とともに、税務署にご提出ください。また、平塚市で発行する「被相続人居住用家屋等確認書」は、控除を確約する書類ではありませんのでご注意ください。本特例が適用出来るかどうかについては、管轄の税務署にてお問い合わせください。

 

当特例措置の制度のイメージ

  1. 被相続人は生前一人暮らし(一定の要件のもとに老人ホーム等に入所していた場合なども含む)
  2. 被相続人死亡(相続開始)
  3. 空家の発生
  4. 一定の要件を満たしてその家屋又は土地を売却により譲渡
  5. 市役所への申請
  6. 市役所にて「被相続人居住用家屋等確認書」発行
  7. 税務署へ申告

主な適用条件

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続開始の直前まで、被相続人が家屋に居住していること(要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合なども含む)
  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡していること。
  • 相続日から譲渡日までの間、居住や事業等に使用していないこと
  • 土地及び家屋の譲渡の合計が1億円を超えないこと
  • (注釈)本特例措置の適用期間や適用要件の詳細等については、国土交通省ホームページをご確認ください。

    空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)【国土交通省ホームページへ】(新しいウィンドウで開く)

「被相続人居住用家屋等確認書」を発行するために必要な書類

次の「被相続人居住用家屋等確認申請書」及び提出書類を添えて、まちづくり政策課に申請してください。(郵送により申請する場合には、切手を貼ったうえで返信用封筒を同封してください。)
また、「被相続人居住用家屋等確認書」の発行には、確認等を含めて、概ね10日程度いただいております。

(注釈)令和6年1月1日以降に譲渡した場合には、申請様式等が変更となりますので、必ず事前にまちづくり政策課(下記の「このページについてのお問い合わせ先」)までお問い合わせください。

様式1-1「現在の耐震基準に適合した空家」を売却した場合
申請書(様式1-1)の記入例(PDF 247KB)
申請書(様式1-1)PDF様式(PDF 616KB)
申請書(様式1-1)ワード様式(Word 84KB)

様式1-2「空家解体後の土地」を売却した場合
申請書(様式1-2)の記入例(PDF 262KB)
申請書(様式1-2)PDF様式(PDF 248KB)
申請書(様式1-2)ワード様式(Word 90KB)

提出書類について(詳細説明有り)(PDF 110KB)

このページについてのお問い合わせ先

まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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