民泊の届出開始前にマンション管理規約の見直しを

最終更新日 : 2018年2月27日

住宅宿泊事業(民泊)に伴うマンション標準管理規約の改正について

住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(以下「民泊」という)の実施が可能となります。

トラブルの防止のためには、あらかじめ民泊を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいとされています。

このため、国ではマンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、民泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示しています。

つきましては、民泊の届出が開始される平成30年3月15日までに、管理組合において民泊を許容するか否かについての御検討をお願いいたします。
 

標準管理規約の規定例

住宅宿泊事業を可能とする場合

第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。
 

住宅宿泊事業を禁止する場合

第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
 
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