建築基準法第43条第1項ただし書の許可に係る包括同意基準の一部改正について

最終更新日 : 2018年10月5日

平成30年6月27日に公布されました建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に伴い、「平塚市建築審査会 建築基準法第43条第1項ただし書の許可に係る包括同意基準」の一部を改正しました。(本改正により、「建築基準法第43条第1項ただし書の許可に係る包括同意基準」が「建築基準法第43条第2項第2号の許可に係る包括同意基準」になりました。)

 

包括同意基準の改正内容

  1. 名称を「建築基準法第43条第2項第2号の許可に係る包括同意基準」に改正しました。
  2. 包括同意基準2(2)で定める計画建築物の用途において、一戸建ての住宅で延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)200平方メートル以内のものを除外しました。
  3. 適用条項等の整合を行いました。
※一戸建ての住宅で延べ面積200平方メートル以内のものについては、建築基準法第 43条第2項第1号の規定による認定手続きに移行しました。
 

包括同意基準の施行日

平成30年9月25日

建築基準法第43条第2項第2号の許可に係る包括同意基準

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