【料金】令和6年能登半島地震被災避難者の下水道使用料を減免します。

最終更新日 : 2024年2月1日

1 減免の対象及び内容

(1)市内に一時的に居住避難している被災世帯
・下水道使用料の全額を免除
(2)市内に在住する家族・親類等の居宅に一時的に避難し同居している世帯
・下水道使用料のうち最低基本水量額(1,456円/2か月)を免除
 

2 減免の期間

原則6か月以内
(但し、生活再建の状況に応じ、最長2年を限度として延長できる。)

3 手続きに必要な書類

(1)り災証明書又は被災証明書
(2)本人確認書類(避難してきた方の前住所が分かる運転免許証、保険証、年金手帳等)
 ※(1)が提出できない場合
(3)入居日を確認できる書類(賃貸契約書又は住民票等)
(4)金融機関名・支店名・口座番号が分かるもの
 ※すでに支払った分の還付がある場合
 (1)~(3)の提出が難しい場合はご相談ください。

4 申請方法

下水道経営課窓口にて受け付けます。
 生活状況により窓口にお越しいただくことが難しい場合は、郵送などにより受付いたしますのでご相談ください。

このページについてのお問い合わせ先

下水道経営課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8786(総務担当・経営担当)/0463-21-8785(排水設備担当)
ファクス番号:0463-21-9605

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