国民健康保険税
最終更新日 : 2023年11月8日
課税根拠
国民健康保険税は、地方税法第703条の4第1項および平塚市国民健康保険税条例第1条の規定により、国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主に対して課税します(世帯主課税)。
納税義務者
国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。世帯主が職場の健康保険に加入しているなどの理由で国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯のどなたかが加入していれば、世帯主に対して課税します。ただし、税額は加入者のみで計算します。
賦課期日
課税年度の4月1日です。年度途中に世帯として新規加入された場合は、資格を取得された日が賦課期日となります。
納税通知時期
国民健康保険税は、年度単位(4月から翌年3月まで)で、加入している方の前年の収入等をもとに算出されます。毎年6月に、1年分の納税通知書をお送りし、原則6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの10回納付で納めていただきます(特別徴収に該当する場合は除きます)。
年度途中での納税通知
年度途中に保険税額が変更となる場合は、手続きをした翌月以降に納税通知書をお送りします。
保険税を納め過ぎた場合
納め過ぎた保険税をお返しする手続きを還付といいます。還付金は原則として、納め過ぎが生じた月の約2ヶ月後に、世帯主名義の金融機関の口座へ振り込みます。振込先口座が不明な場合は、後日還付のお知らせをお送りします。