国民健康保険税の特別徴収

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)

下記1から4の条件をすべて満たす場合は、原則として国民健康保険税が特別徴収(年金天引き)となります。
  1. 世帯主を含む国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  2. 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
  3. 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金から天引き)されている。
  4. 国民健康保険税と世帯主の介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない。
 特別徴収は納付方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。
 特別徴収する年金には下記のとおり優先順位があり、複数の年金を受給している場合は最も上位の年金で対象者の判定を行い、その年金から特別徴収されます。障害年金や遺族年金も特別徴収の対象となります。
(日本年金機構 → 国家公務員共済組合連合会 → 日本私学振興・共済事業団 → 地方公務員共済組合連合会)
 特別徴収を中止して普通徴収(口座振替のみ可、納付書は不可)を選択することができます。ただし、保険税の納付状況により口座振替への変更が認められない場合があります。また、口座振替を申し込まれても引き落とし不能などで滞納が続く場合は、特別徴収に切り替わる場合があります。 

国民健康保険税の仮徴収と本徴収

仮徴収制度

 上記特別徴収の条件をすべて満たす方のうち、令和5年度の国民健康保険税を令和6年2月に特別徴収された方、令和5年4月2日以降に65歳になった方、平塚市に転入された方などで、令和6年4月から特別徴収に切り替わる方は、令和6年度の国民健康保険税を仮の税額で令和6年4・6・8月の年金から3回にわたって天引きさせていただきます。これを仮徴収といいます。

仮徴収額と本徴収額

 令和5年度の国民健康保険税を令和6年2月に特別徴収された方は令和6年2月の特別徴収額と同額を、令和6年4月から特別徴収に切り替わる方は原則として令和6年3月時点の加入者の年間保険税額の6分の1の金額(介護分を除く100円未満の端数は切り捨て)を、令和6年4・6・8月の年金から3回にわたって天引きさせていただきます。
  • 令和6年4月から特別徴収に切り替わる方には、令和6年2月に仮徴収開始通知書をお送りします。
  • 令和6年2月に特別徴収された方には、改めて通知書を送付しません(令和5年度国民健康保険税納税通知をご確認ください)。
 なお、令和6年度の決定税額から仮徴収の金額を差し引いた残額を令和6年10・12月、令和7年2月の年金から3回に分けて天引きさせていただきます(端数が生じた場合は10月の税額で調整します)。これを本徴収といいます。
4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収
 
  • 本徴収の金額は、令和6年6月頃に送付する納税通知書でご確認ください。
  • 仮徴収のみで納め過ぎになる場合は、過納額を還付または未納額に充当させていただきます。

具体例-1 「令和6年2月に特別徴収された方のうち、令和6年4月以降も特別徴収となる方」

令和6年2月の特別徴収額が20,000円で、令和6年度の年間税額が105,000円に決定した場合
令和6年度
令和6年
4月
令和6年
6月
令和6年
8月
令和6年
10月
令和6年
12月
令和7年
2月
20,000円 20,000円 20,000円 15,000円 15,000円 15,000円
<仮徴収>
令和6年2月の特別徴収額(20,000円)が4・6・8月の特別徴収額になります。
 
<本徴収>
年間税額(105,000円)から4・6・8月の特別徴収額計(60,000円)を差し引いた残額(45,000円)を3回に分けた金額(15,000円)が10・12・2月の特別徴収額になります。

具体例-2 「令和6年4月から特別徴収に切り替わる方」

令和5年度の年間税額が180,000円で、令和6年度の年間税額が150,000円に決定した場合
令和6年度
令和6年
4月
令和6年
6月
令和6年
8月
令和6年
10月
令和6年
12月
令和7年
2月
30,000円 30,000円 30,000円 20,000円 20,000円 20,000円
<仮徴収>
令和5年度の年間税額(180,000円)の6分の1の額(30,000円)が4・6・8月の特別徴収額になります。
 
<本徴収>
年間税額(150,000円)から4・6・8月の特別徴収額計(90,000円)を差し引いた残額(60,000円)を3回に分けた金額(20,000円)が10・12・2月の特別徴収額になります。

年度途中から新たに特別徴収に切り替わる場合

 国民健康保険税は、毎年6月に決定税額を記載した納税通知書を送付します。この時点で特別徴収の条件をすべて満たす方は、10月から特別徴収が始まります。したがって、6・7・8・9月は普通徴収(納付書または口座振替)にて納めていただき、10月以降は特別徴収にて納めていただきます。
6月
(第1期)
7月
(第2期)
8月
(第3期)
9月
(第4期)
10月 12月 2月
普通徴収 普通徴収 普通徴収 普通徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収 
 
普通徴収(納付書または口座振替による納付)
特別徴収(世帯主の年金からの天引きによる納付)

特別徴収から普通徴収に切り替わる場合

 下記のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収(原則として口座振替による納付または納付書)に切り替わります。
  1. 年金支給停止などの理由により、国民健康保険税の特別徴収ができなかった場合
  2. 加入状況や所得状況の変更などの理由により、国民健康保険税額が減額となった場合
  3. 世帯主が国民健康保険から脱退した場合
  4. 世帯主が年度途中に75歳になる場合
  5. 国民健康保険税の納付方法を普通徴収(口座振替)に変更した場合
 普通徴収に切り替わった場合は、原則として口座振替による納付または後日送付する納付書で納めていただきます。

特別徴収と普通徴収の両方で納付する場合

 年度途中に国民健康保険税額が増額となった場合は、特別徴収はそのまま継続し、増額分を普通徴収(原則として口座振替による納付または納付書)にて納めていただきます。特別徴収と普通徴収では納期限が異なりますので、ご注意ください。

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(保険税担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8775
ファクス番号:0463-21-9742

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