後期高齢者医療制度の給付

令和4年10月から窓口負担が2割負担になる方には、負担軽減のための配慮措置があります

  • 令和4年10月から3年間、窓口負担が2割負担になる方の外来受診には、負担軽減のための配慮措置が適用されます。
  • 配慮措置では、1割と比較して3,000円を超えた分の外来受診の窓口負担が、高額療養費として払い戻しされます。このため、窓口負担が2割になっても、外来受診の窓口負担の増加額は月最大3,000円に抑制されます(入院の医療費は除く)。
  • 配慮措置が適用されると、事前登録されている高額療養費の口座へ後日に振り込まれます。2割負担になる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、高額療養支給事前申請書が届きますので、申請してください(郵送申請ができます)。

2割負担になった方でも、窓口負担の上限額は変更ありません

  • 今回窓口負担が2割になる方でも、ひと月あたりの窓口負担の上限額(外来受診18,000円、外来+入院57,600円)は、これまでと変更ありません。
  • このため、入院など高額な窓口負担をする場合でも、これまで同様の窓口負担額の上限額が適用されるため、負担が大幅に増えることはありません。

傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

 後期高齢者医療の被保険者が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症の感染又は感染の疑いがあり、業務につくことができず、給与の支払いを受けられない場合に、その一部を給付する制度です。(支給は一定の要件を満たした場合になります。)
 申請の相談や手続きは、神奈川県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)が行います。申請者の方はまず電話相談を行ってください。

【神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンター】
0570―001120(ナビダイヤル)
045ー440-6700(代表電話)
受付時間 月曜日から金曜日(平日) 午前8時30分から午後5時15分

療養費の支給

 次の場合はいったん医療費の全額を医療機関に支払い、あとからお住いの市町村の窓口に申請し、広域連合から認められると自己負担分(現役並み所得の方は3割、それ以外の方は1割)を除いた額が療養費として支給されます。
  1. 急病など、緊急その他やむをえない事情で保険証を持参できなかったとき
  2. コルセットなどの治療用装具を作ったとき
  3. 柔道整復師の施術を受けたとき
  4. 医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき
  5. 輸血に生血を使ったとき
  6. 海外で急な病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき
 詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

移送費の支給

緊急的に必要な医療を受けるため、医師の指示により転院した場合などで、移送にかかった費用が必要であると広域連合が認めたときは、移送にかかった費用の全額または一部が支給されます。ただし、緊急その他やむを得ない理由に該当しない場合は、対象となりません。
詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページへ(外部リンク)をご確認ください。

高額療養費の支給

  • 1ヶ月支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が月間の高額療養費として支給されます。
  • 通常の場合、給付の対象となった診療月の3ヶ月から4ヶ月後に神奈川県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内と申請書が送付されますので、申請書が届いたら申請してください。一度申請をしていただくと、その後の申請は不要です(振込先の口座を変更するときは、再度申請が必要です)。
  • 自己負担額限度額の詳細は、神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
  • 郵送での申請を希望される方は、神奈川県後期高齢者医療広域連合から送付された申請書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類(保険証のコピーなど)と振込先の預金通帳のコピーを添えて市役所窓口まで送付してください。お亡くなりになった方の場合は、申立書や相続関係がわかる書類の添付をしていただく場合がありますので、郵送される前にご相談ください。
  • なお、総額として窓口負担の限度額を超える入院代でも、お食事代や、差額ベッド代など、保険適用外のものも含まれている場合が多く、それらの費用は高額療養費の対象外となります。
  • 通常は世帯内の所得状況により1ヶ月(月の1日から末日)に支払っていただく医療費の限度額は決まっており、支払いの段階で病院が窓口負担の限度額で請求を止めるため、高額療養費として後から戻ってくることは少ないです。
  • もし、減額認定証があるのに医療機関に提示していない場合や、月の途中で転院した場合、今回の入院以外で同月中に別の医療機関を受診している場合で、保険適用となる費用の合計額が1ヶ月の限度額を超えているときは、高額療養費として後から戻ってきます。

高額介護合算療養費の支給

 後期高齢者医療制度の世帯単位で、後期高齢者医療制度の負担と介護保険の負担の両方が発生し、その1年間の合計(計算期間 毎年8月1日から翌年7月)が高額介護合算療養費の基準額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
 給付対象をなる方には、神奈川県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内と申請書が送付されますので、申請書が届いたら申請してください。
 詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページへ(外部リンク)
 なお、郵送での申請を希望される方は、神奈川県後期高齢者医療広域連合から送付された申請書に必要事項をご記入いただき、保険証のコピーと振込先の預金通帳のコピーを添えて市役所窓口まで送付してください。

特定疾病の負担軽減

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の方の場合は「特定疾病療養受療証」を提示すれば1つの医療機関での1カ月の自己負担額が1万円までとなります(対象となる治療を受けた分のみ。外来・入院ごとに同じ月、同じ医療機関で適用されます。所得区分は関係ありません)。
 詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

対象となる特定疾病

  • 人工腎臓を実施してい慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害又は先天性血液凝固9因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

必要書類

  • 後期高齢者医療特定疾病認定申請書
  • 特定疾病の治療を受けていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証・神奈川県外の後期高齢者医療広域連合の特定疾病療養受療証の写し等)
  • 申請者・届出人の本人確認書類 公的機関が発行する証明書の写し(運転免許証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、障害者手帳、国民健康保険証、パスポート等。マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)。

申請書等ダウンロード

申請場所 平塚市役所本館1階 111番窓口

  • 窓口にお越しいただくことが困難な場合は、郵送での手続きも可能です。郵送を希望される場合は、お電話でご相談ください。
  • 国民健康保険や社会保険に加入していた方は、75歳の誕生日前の申請も可能なため、後期高齢者医療の保険証が届いたらすぐに手続きをしてください。

入院時食事療養費・生活療養費の支給(入院した時の食事代)

 入院中は食事代などの負担があります。また、住民税非課税の方は、入院時の食事代などの負担を減額する制度があります。
 詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

訪問看護療養費の支給

 難病患者や重度の障がいのある方が、主治医の指示のもとで訪問介護を受けた場合は、被保険者は自己負担分(現役並み所得者の方は3割、それ以外の方は1割)のみを訪問看護ステーションに支払います。
 なお、訪問看護にかかった交通費は対象にはなりません。
 また、訪問看護ステーションを利用する場合は、保険証の提示が必要となります。
 詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。  

葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の保険証(すでにご返却いただいた場合は不要です。)
  • 喪主の印かん(朱肉を使用するもの)
  • 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
  • 喪主と葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)
なお、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

申請場所

平塚市役所本館1階 111番窓口

交通事故・傷害事件などにあったとき(第三者行為による傷病)

 交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合、その治療に必要な医療費は相手方が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届け出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。 
 
交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた傷病の治療費は、広域連合が立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度は使えなくなることがありますので、ご注意ください。
 なお、後期高齢者医療の保険証を使用して治療を受けるときは、「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めにご相談ください。
 また、自分の過失や業務上でケガをした場合も、ご相談ください。
 詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。 

医療費の支払いが困難なとき(自己負担額の減免・徴収猶予)

災害により、財産について著しい損害を受けたことなどで、病院の窓口で一部負担金を支払うことができないときは、その状況に応じて一部負担金を減免又は徴収猶予する制度があります。詳しくは市の窓口にご相談ください。

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます

 リアルタイム窓口情報より、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。
  年度初め(4月1日から5日頃まで)及びゴールデンウィーク明け、年始(1月4日から8日頃まで)は窓口が混みあい、各種手続きに時間がかかる場合がございます。御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

受付窓口・各受付時間

受付時間終了間際に来庁された場合、各種手続きができない場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。

【受付時間】
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
毎月第4土曜日の午前8時30分から正午

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢者医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9768
ファクス番号:0463-21-9742

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