年金受給権者が死亡したとき

未支給年金

年金受給権者が死亡したとき、生計を同一にしていた遺族が次の順位で死亡した月分までの年金(未支給年金)を請求できます。
  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 1~6以外の3親等内の親族
  • 加入していた年金制度によって請求先や必要書類が異なります。詳しくは平塚年金事務所へお問い合わせください。

受給権者死亡届

未支給年金を請求できる方がいないときは、受給権者死亡届の提出が必要な場合があります。
  • 加入していた年金制度によって手続き先が異なります。詳しくは平塚年金事務所へお問い合わせください。

請求場所

加入していた年金制度及び未支給年金の請求場所
加入していた年金制度 請求場所
国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)のみであった方 平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当)
第2号被保険者のうち厚生年金に加入していた方または国民年金の第3号被保険者であった方 平塚年金事務所
第2号被保険者のうち共済組合に加入していた方 各共済組合

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(国民年金担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8777
ファクス番号:0463-21-9742

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