ケアプランの作成(予防給付)

高齢者よろず相談センターが中心となって、介護予防ケアプランを作ります。

 

支援1・2と認定された方は、介護保険の介護予防サービスを利用することができます。要介護1~5と同様に、サービスの利用を開始する前に、利用するサービスの内容や時間等を具体的に盛り込んだ「ケアプラン」を作成することが必要となります。要支援1・2の人の場合は、高齢者よろず相談センターの保健師等が中心となって、介護予防プランを作成します。

 サービス利用開始までの手続きの流れは、下のようになっています。

(介護予防ケアプランの作成は全額が保険給付となり、1割~3割の利用者負担はかかりません。高齢者よろず相談センターの詳細については、地域包括ケア推進課が担当課になります。)

サービス開始までの流れ(要支援1・2)

  1. ケアプラン作成の依頼
    高齢者よろず相談センター及び、高齢者よろず相談センターから委託を受けた介護予防支援事業所へケアプランの作成を依頼。
     
  2. 保健師などによるアセスメント
    アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状況や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
     
  3. サービス担当者との話し合い
    目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。
     
  4. 介護予防ケアプランの作成
    今後の目標やどのような支援が必要かなどを決めて、目標を達成するためのサービスの種類や回数を決めケアプランを作成します。
     
  5. サービスの利用開始
    ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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