令和8年度介護保険料納入通知書
最終更新日 : 2026年6月12日
令和8年度介護保険料納入通知書
令和8年度介護保険料納入通知書は令和8年6月12日(金曜日)から発送を開始し、6月下旬頃には対象者全員へ通知が届く予定です。納入通知書には年間の保険料額など重要な情報が記載されていますので、内容をよくご確認ください。
お電話での問い合わせが大変混み合うことが予想されますので、ホームページもご参考にしてください。(介護保険料の決め方や保険料額、納め方については『65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料』や『介護保険料についてよくある質問』をご覧ください。)
お電話での問い合わせが大変混み合うことが予想されますので、ホームページもご参考にしてください。(介護保険料の決め方や保険料額、納め方については『65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料』や『介護保険料についてよくある質問』をご覧ください。)
介護保険料のお知らせの様式がはがきから封書に変更になります
令和8年度の納入通知書はシステム更改により、帳票の様式が変更になり、今まではがきでの通知だった方も封書による通知に変更になります。納付書の大きさ等も変更となっていますので、ご確認ください。
変更内容(はがきから通知に変わる場合)
- 変更前(圧着はがきで送付)

- 変更後(A4サイズの通知書を封書で送付)

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直しが行われました。
一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで介護保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としているため、今回の税制改正により介護保険料段階が下がることにより、第9期介護保険事業計画(令和6年度から8年度)における保険料の収入不足が生じて事業運営に支障が出ることを避けるため、税制改正の影響を受けないよう介護保険法施行令が改正されました。このことにより、令和8年度の介護保険料の算定にあたり給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は税制改正前の基準を適用します。また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。
したがって、税制改正の影響で令和8年度の住民税が「非課税」であっても、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。
この措置は、介護保険制度を維持していくためのものですので、ご理解いただきますようお願いいたします。
例えば、令和7年中の給与収入が110万円で、給与所得以外の所得がなく、扶養親族等がおらず、納税義務者本人が未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合
- 令和7年度(2025年度)
- 令和8年度(2026年度)
この場合、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、平塚市においては給与収入110万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり100万円までを非課税ラインとして扱います。
(参考)
特例減免について
令和7年度住民税非課税の方のうち、令和8年度も住民税非課税の方は、上記の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。
・住民税の情報を基に自動適用するため原則として個別申請は不要です。
・特例減免対象者の介護保険料納入通知書に記載されている保険料は特例減免適用後の金額です。
・令和7年度、令和8年度共に住民税非課税にもかかわらず介護保険料の課税状況が本人課税と
なっている場合は、介護保険課まで問い合わせてください。
・住民税の情報を基に自動適用するため原則として個別申請は不要です。
・特例減免対象者の介護保険料納入通知書に記載されている保険料は特例減免適用後の金額です。
・令和7年度、令和8年度共に住民税非課税にもかかわらず介護保険料の課税状況が本人課税と
なっている場合は、介護保険課まで問い合わせてください。
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このページについてのお問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742


