外部評価の実施

最終更新日 : 2023年6月16日

 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者については、外部評価が義務付けられており、平塚市においては、次のとおり実施することとなります。
 なお、実施回数の緩和を希望される場合は、申請書に必要事項を記入の上、必要書類と合わせて提出してください。

外部評価の実施

  1. 原則として、少なくとも年に1回の外部評価を実施することとする。
  2. 上記でいう「年に1回の実施」は、神奈川県小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要項(以下「県外部評価機関選定要綱」という。)により選定された評価機関による訪問調査を受けたことをもって実施したものとし、年度ごとに実施することとする。
  3. 平成21年4月1日以降に指定を受けた事業所の初回の外部評価は、当該指定年月日が属する年度の翌年度までに実施することとする。
     

実施回数の緩和

  1. 次の各号に規定する要件を全て満たす場合には、当該事業者の外部評価の回数を2年に1回とすることができる。
    1. 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前5年間において継続して外部評価を実施していること。
    2. 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において実施した外部評価の「県外部評価機関選定要綱」に規定された「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村に提出していること。
    3. 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において、運営推進会議を6回以上開催していること。
    4. 3の運営推進会議において、構成員に市町村の職員又は地域包括支援センターの職員(以下「市町村職員等」という。)が含まれており、かつ実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に市町村職員等が1回以上出席していること。
    5. 「県外部評価基幹選定要綱」に規定された「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実施状況(外部評価)が適切であること。
       
  2. 1の規定を受けた事業者の外部評価を実施しなかった年度については、1の「前5年間継続して実施していること」の要件の適用にあたっては、実施したものとみなす。

外部評価の実施回数の緩和に係る書類提出期限について(令和5年6月16日通知)

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介護保険課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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