国民健康保険税の延滞金の計算方法

延滞金の割合

平成26年1月1日以降の期間の割合・・・延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%。)

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合(注2)。)

平成11年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%。)

 
(注1)平成26年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合とは
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。

(注2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の延滞金特例基準割合とは
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。

(注3)保険年金課発行の納税通知書・納付書内記載の「特例基準割合」は、延滞金特例基準割合」と読み替えてください。
 
該当する年
(1月1日から12月31日)
納期限の翌日から
1か月を経過する日までの
期間の割合 a(年率)
納期限の翌日から
1か月を経過した日から納付の日までの
期間の割合 b(年率)
平成11年まで 7.3% 14.6%
平成12年から13年 4.5%
平成14年から18年 4.1%
平成19年 4.4%
平成20年 4.7%
平成21年 4.5%
平成22から25年 4.3%
平成26年 2.9% 9.2%
平成27から28年 2.8% 9.1%
平成29年 2.7% 9.0%
平成30年から令和2年 2.6% 8.9%
令和3年 2.5% 8.8%
令和4年,令和5年 2.4% 8.7%

延滞金は次の計算方法により算出します

延滞金額=(滞納税額×a%×A÷365)+(滞納税額×b%×B÷365)
 
a 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金の割合で、平成29年中は年2.7%です。
  この割合は、延滞金特例基準割合(平成27年10月から平成28年9月までの当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)の利率の平均の年平均として財務大臣が告示した割合(年0.7%)+年1%=1.7%)に年1%を加算した割合です。

b 納期限の翌日から1か月経過した日以後の期間の延滞金の割合で、平成29年中は、年9.0%です。(aに掲げる延滞金特例基準割合1.7%+年7.3%)

A 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数

B 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後納める日までの期間の日数 
  • 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
  • 滞納税額の全額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  • 算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
  • 平成30年1月1日以後の延滞金の割合等は、平成29年12月中に確定します。

延滞金の計算例

たとえば、納期限:平成28年6月30日 税額38,500円を滞納し、納付が平成28年12月28日になった場合は計算の基礎となる金額は38,000円となります。
 (1,000円未満の端数は、切り捨てて計算します)
  • 7月1日(納期限の翌日)から7月31日までの1か月(この場合は31日)間分の計算
38,000円×0.028×31日÷365=90.36・・→  90円・・・(a)
(計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます。)
  • 8月1日から12月28日までの150日間分の計算
38,000円×0.091×150日÷365=1,421.09・・→ 1,421円・・(b)
(計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます。)

(a)+(b)= 1,511円
算出した延滞金額の100円未満の端数、11円を切り捨てて、延滞金額は1,500円となります。

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