国民健康保険税の延滞金の計算方法
延滞金の割合
平成26年1月1日以降の期間の割合・・・延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%。)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合(注2)。)
平成11年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%。)
(注1)平成26年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合とは
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
(注2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の延滞金特例基準割合とは
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
(注3)保険年金課発行の納税通知書・納付書内記載の「特例基準割合」は、延滞金特例基準割合」と読み替えてください。
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%。)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合(注2)。)
平成11年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%。)
(注1)平成26年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合とは
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
(注2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の延滞金特例基準割合とは
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
(注3)保険年金課発行の納税通知書・納付書内記載の「特例基準割合」は、延滞金特例基準割合」と読み替えてください。
該当する年 (1月1日から12月31日) |
納期限の翌日から 1か月を経過する日までの 期間の割合 a(年率) |
納期限の翌日から 1か月を経過した日から納付の日までの 期間の割合 b(年率) |
---|---|---|
平成11年まで | 7.3% | 14.6% |
平成12年から13年 | 4.5% | |
平成14年から18年 | 4.1% | |
平成19年 | 4.4% | |
平成20年 | 4.7% | |
平成21年 | 4.5% | |
平成22から25年 | 4.3% | |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27から28年 | 2.8% | 9.1% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成30年から令和2年 | 2.6% | 8.9% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
令和4年,令和5年 | 2.4% | 8.7% |
延滞金は次の計算方法により算出します
延滞金額=(滞納税額×a%×A÷365)+(滞納税額×b%×B÷365)
a 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金の割合で、平成29年中は年2.7%です。
この割合は、延滞金特例基準割合(平成27年10月から平成28年9月までの当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)の利率の平均の年平均として財務大臣が告示した割合(年0.7%)+年1%=1.7%)に年1%を加算した割合です。
b 納期限の翌日から1か月経過した日以後の期間の延滞金の割合で、平成29年中は、年9.0%です。(aに掲げる延滞金特例基準割合1.7%+年7.3%)
A 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数
B 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後納める日までの期間の日数
a 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金の割合で、平成29年中は年2.7%です。
この割合は、延滞金特例基準割合(平成27年10月から平成28年9月までの当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)の利率の平均の年平均として財務大臣が告示した割合(年0.7%)+年1%=1.7%)に年1%を加算した割合です。
b 納期限の翌日から1か月経過した日以後の期間の延滞金の割合で、平成29年中は、年9.0%です。(aに掲げる延滞金特例基準割合1.7%+年7.3%)
A 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数
B 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後納める日までの期間の日数
- 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
- 滞納税額の全額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- 平成30年1月1日以後の延滞金の割合等は、平成29年12月中に確定します。
延滞金の計算例
たとえば、納期限:平成28年6月30日 税額38,500円を滞納し、納付が平成28年12月28日になった場合は計算の基礎となる金額は38,000円となります。
(1,000円未満の端数は、切り捨てて計算します)
(計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます。)
(計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます。)
(a)+(b)= 1,511円
算出した延滞金額の100円未満の端数、11円を切り捨てて、延滞金額は1,500円となります。
(1,000円未満の端数は、切り捨てて計算します)
- 7月1日(納期限の翌日)から7月31日までの1か月(この場合は31日)間分の計算
(計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます。)
- 8月1日から12月28日までの150日間分の計算
(計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます。)
(a)+(b)= 1,511円
算出した延滞金額の100円未満の端数、11円を切り捨てて、延滞金額は1,500円となります。