後期高齢者がいる世帯では、収入がない人も市民税・県民税申告が必要な場合があります

 収入がない(もしくは少ない)方の中には、「申告しなくても所得税(住民税)はかからないから」と申告をされない方もいますが、後期高齢者医療保険料の軽減を受けたり、高額療養費の自己負担限度額を正しく算定するために、「収入がない」旨の申告が必要な場合があります。
 「扶養されている」「収入が少ない」「障害年金など非課税の年金を受給している」などの理由により税務署等で申告不要と言われた場合でも、市民税・県民税申告をしないことで後期高齢者医療保険料等に影響が出ることがあるので注意が必要です。 
 

市民税・県民税申告をしないと後期高齢者医療保険料等に影響が出る人

 ご自身や同世帯の人で次に該当する場合は、市民税・県民税の申告を必ずしてください。
  • 収入がなく(もしくは少なく)、市民税・県民税申告をしていない人
  • 税法上の扶養に入っているため、市民税・県民税申告をしていない人
  • 遺族年金、障害年金など非課税の収入のみの人で、市民税・県民税申告をしない人
後期高齢者医療制度のために申告する必要があるか不明な場合は、保険年金課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

世帯の中の収入がない方が申告しないことで起こる影響

 収入がない等の理由で市民税・県民税の申告をされず、収入が確認できない被保険者や同一世帯の方がいる場合は、次の影響があります。
  • 低所得者に対する後期高齢者医療保険料の軽減措置が受けられません。
  • 高額療養費の自己負担限度額が上がり、医療機関で支払う窓口負担が増える場合があります。
  • 入院時の食事代の減額が受けられなくなる場合があります。
 後期高齢者医療制度では、非課税世帯に対する保険料や窓口負担の軽減制度がありますが、収入がない場合でも「収入がない」旨を申告しないと非課税世帯に該当するかわからない場合があります。
 「収入がない(少ない)」「税法上の扶養に入っている」「遺族年金や障害年金など非課税の年金のみしかない」などの理由で市民税・県民税の申告をしない方は、申告をしないと収入状況がわからないため、申告をする必要があります。

後期高齢者医療保険料等のためだけに新たに市民税・県民税の申告が必要ない人

 次に該当する被保険者や同世帯の人は、後期高齢者医療保険料等のためだけに新たに市民税・県民税の申告をする必要はありません(既に収入情報が、同世帯の後期高齢者医療に加入している人の保険料や自己負担限度額に反映しているため)。
  • 老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等)しか収入がない人
  • 所得税の確定申告をする人(税務署で確定申告をした人)
  • 給与収入のみで、勤務先で年末調整をした人
  • 18歳未満(前年度1月1日時点)で収入がない人

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢者医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9768
ファクス番号:0463-21-9742

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