農業者等が行う野焼き

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は認められています。
(例:農業者が行う病害虫防除目的の畦畔(けいはん)の枯草の焼却など。ただし、合成樹脂、ゴム等は不可)

  • 周辺地域環境に与える影響が軽微であることが条件です。
  • 事前に周辺住民の方へ声かけを行うなどの配慮をお願いします。
  • 強風時は中止してください。
  • 焼却後は残火の処理を必ずしてください。
  • 焼却中は、必ず監視人を付け、その場から離れないようにしてください。
  • 火災予防上支障のないよう行ってください。

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農水産課

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代表電話:0463-23-1111
直通電話:0463-35-8102/0463-35-8103(農業政策担当、農業振興担当) /0463-35-8105(農地整備担当) /0463-21-2066(みなと水産担当)
ファクス番号:0463-35-8125

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