農地の貸借(農業経営基盤強化促進法)
農業経営基盤強化促進法に基づき、食料の生産基盤である農地の保全、遊休農地の解消を図るとともに、規模拡大により経営改善を目指す農業者に対する農用地の利用集積、作付地の集団化など効率的な利用を進めるための方策として、期間を定めて貸借を行うものです。
市及び農業委員会が仲立ちして利用権を設定し、契約した期限が来ると権利関係は必然的に消滅し、更新することで新たな権利関係が発生することから、貸し手にとっては安心して継続することができ、借り手も安定した農業経営を図ることができる制度です。
貸し手のメリット
- 農用地等を貸す場合には、農地法の許可は不要です。
- 貸した農地は期限が来れば、離作料を支払うことなく必ず返してもらえます。また、手続きを行えば、継続して貸すことができます。
借り手のメリット
- 経営規模の拡大が図れます。
- 農用地を借りる場合、農地法の許可は不要です。
- 貸借期間中は安心して耕作ができます。手続きを行えば、継続して借りることができます。
手続きについて
農地を貸したい、借りたいという方は農業委員または農地利用最適化推進委員にご相談いただくか、農業委員会事務局へお越しください。貸したい、借りたいという情報を各地区の農業委員等へ提供し、貸借について合意に至った場合には「利用権設定申出書兼管理票」をお渡ししますので、提出してください。受付は随時行っていますが、提出月の翌月における総会での決定を経て、翌々月の1日に市が公告し、権利が発生します。
期間終了前の通知について
貸借を行っている農地の権利関係に関する情報は、農業委員会で管理しています。
貸借の期間が終了する時期には、事前に貸し手・借り手に通知いたしますので、貸借を更新するのか、終了するのかをその都度決めていただくことになります。
手続きにあたっての諸注意
- 市街化区域内の農地は、対象になりません。
- 借り手には、法第18条第3項の各要件(全部効率利用要件、農作業常時従事要件等)が必要となりますので事前にご確認ください。
- 後継者に使用貸借権を設定して、農業者年金経営移譲年金を受給している方は、事前に御相談ください。