森林の伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

最終更新日 : 2019年3月6日

伐採及び伐採後の造林の届出書について

 神奈川地域森林計画の対象となっている平塚市内の森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8及び森林法施行規則第9条の規定に基づき、平塚市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を事前に提出する必要があります。
 届出の対象となる森林は、神奈川県の「e-かなマップ」で確認できます。→e-かなマップ(外部リンク)
 e-かなマップで確認する場合は上記リンクを開き、環境、地域森林計画対象民有林位置図、平塚市の順番にアクセスしてください。届出が必要であるか判断が難しい場合は、農水産課へお問合せください。

提出書類

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(下記リンクからダウンロードできます)
  • 公図や全部事項証明書(登記簿)等の伐採をする森林の位置や所有者が分かる書類(任意)
  伐採及び伐採後の造林の届出書(WORD: 42KB
  伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF: 104KB)

 ※令和4年4月1日以降様式はこちら

  伐採及び伐採後の造林の届出書(WORD: 40KB)
  伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF: 131KB)

 

提出期限

 伐採を開始する日の30日から90日前に、事前に提出をする必要があります。

提出先

 平塚市産業振興部農水産課
 (平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 本館5階 502)

注意事項

  • 神奈川地域森林計画の対象となっている森林は、立木1本の伐採であっても届出の必要があります。
  • 1.0ヘクタール以上の森林を伐採する場合は、林地開発行為となり、神奈川県知事の許可が必要となります。(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール以上)→林地開発許可制度の概要(外部リンク)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書について

 森林法の改正により、届出書に基づき森林の立木を主伐(皆伐、択伐)による伐採後に、造林もしくは転用した場合は、森林法第10条の8第2項の規定に基づき、平塚市長に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。

提出期限

  • 伐採後に造林を行う場合・・・造林を完了した日から30日以内
  • 伐採後に転用を行う場合・・・伐採を完了した日から30日以内

提出先

 平塚市産業振興部農水産課
  (平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 本館5階 502)

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このページについてのお問い合わせ先

農水産課(農業政策担当/農業振興担当/農地整備担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
代表電話:0463-23-1111
直通電話:0463-35-8102/0463-35-8103(農業政策担当、農業振興担当) /0463-35-8105(農地整備担当)
ファクス番号:0463-35-8125

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