市営住宅家賃の徴収誤り
平成31年2月26日
平塚市
担当 建築住宅課 住宅管理担当 青地
電話 0463-21-8784
家賃の算定事務において、収入基準の緩和対象世帯に対しては、システム上の事務処理の際、別途補正作業が必要になります。しかし、現行システムを導入した際、このことを十分認識しておらず、平成26年度以降、当該補正作業を行っていなかったため、緩和すべき世帯に対して一般世帯と同家賃を賦課し、過大徴収していました。
過納金については還付加算金を上乗せして返還するものとし、現在、返還の事務手続きを進めています。
担当 建築住宅課 住宅管理担当 青地
電話 0463-21-8784
市営住宅家賃の徴収誤り
市営住宅の家賃は、毎年度、入居者から提出いただく収入申告書をもとに算定していますが、算定誤りにより家賃を過大徴収していたことが判明しました。概要
平成31年度の賦課家賃の確認作業をしていたところ、障がい者世帯の一部に家賃の算定誤りがあったため、調査した結果、現行の市営住宅管理システム導入直後の平成26年度以降、10世帯に対して総額1,781,935円を過大徴収していたことが判明しました。原因
収入月額が15万8千円を超える世帯には割増家賃を賦課していますが、名義人または同居人に一定の障がいがある世帯には収入基準の緩和措置が適用され、収入月額が21万4千円を超えなければ割増家賃がかかりません。家賃の算定事務において、収入基準の緩和対象世帯に対しては、システム上の事務処理の際、別途補正作業が必要になります。しかし、現行システムを導入した際、このことを十分認識しておらず、平成26年度以降、当該補正作業を行っていなかったため、緩和すべき世帯に対して一般世帯と同家賃を賦課し、過大徴収していました。
対応
対象世帯を訪問し、謝罪するとともに、過大徴収した金額や原因について説明しました。過納金については還付加算金を上乗せして返還するものとし、現在、返還の事務手続きを進めています。