西友平塚店エスカレーター事故に係る保護板の調査結果等
平成19年10月17日
平塚市
担当 建築指導課建築指導担当
電話 0463-21-9731
西友平塚店エスカレーター事故に係る保護板の調査結果等
平成19年10月16日午後4時10分ごろ、平塚市東中原一丁目のスーパー「西友平塚店」で地下1階から地上1階へ上るエスカレーターに乗っていた、男児が頭部を挟まれ、意識不明となる事故が発生しました。
平塚市では当該エスカレーターに設置されている事故防止用の保護板について、建築基準法の規定(平成12年建設省告示1417号)に基づく現場調査を実施。当該保護板の長さについて、告示の解釈上に再確認が必要なことが生じたため、国土交通省(建築指導課)に照会し、同法違反であることが判明しました。
建築基準法の規定(平成12年建設省告示1417号)
第1の三のロ
端は厚さ6ミリメートル以上の角がないものとし、エスカレーターの手すりの上端部から鉛直に20センチメートル以下の高さまで届く長さの構造とすること。
端は厚さ6ミリメートル以上の角がないものとし、エスカレーターの手すりの上端部から鉛直に20センチメートル以下の高さまで届く長さの構造とすること。
西友平塚支店のエスカレーターの現状
保護板はその一部は長さを満たしているものの、大半は不足(規定を満たしていない)している。
国土交通省の見解(平成19年10月17日 午前)
「当該エスカレーターの保護板については、その長さの規定は全てに適用される。」
従って、当該保護板の長さについては、建築基準法違反であることが判明した。
従って、当該保護板の長さについては、建築基準法違反であることが判明した。
平塚市の対応
10月17日午後2時ごろ、建築指導課職員が西友平塚店の責任者と面談し、文書による通知を行いました。
- 同店内に設置されているすべてのエスカレーターの使用中止
- 保護板の是正指導