計量検査

最終更新日 : 2025年4月1日

お知らせ

自動捕捉式はかりの検定義務化

新たに自動捕捉式はかりを使用する場合

 令和6年4月1日以降、「自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)」を新たに取引または証明における計量に使用する場合、検定されたものを使用する必要が生じています。

既に自動捕捉式はかりを使用している場合

 令和6年4月1日以前から「自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)」を取引または証明における計量に使用している場合、令和9年4月1日以降は検定されたものを使用する必要が生じます。
 このため、令和8年度は、各指定検定機関に多くの検定依頼が寄せられることが想定され、希望日時に受検できない可能性があるため、可能な限り早期受検をご検討ください。

計量の基礎知識

計量法

 計量に関する基準を定め、適正な計量の実施を確保することで、経済の発展と文化の向上に寄与することを目的とした日本の法律です。この法律では、計量に用いる単位や計量器に関する事業、計量器の検定・検査などの規制について定めています。

計量器と特定計量器

 計量法では、計量器の概念や規制の対象となる計量器(特定計量器)の範囲を定義しています。
計量器 計量するための器具、機械または装置
特定計量器 計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造または器差に係る基準を
定める必要があるものとして政令(計量法施行令第2条)で定めるもの
 
特定計量器の一例 タクシーメーター、質量計(非自動はかり、自動はかり、分銅及びおもり)、
温度計(ガラス製温度計、抵抗体温計)、
体積計(水道メーター、ガスメーター、
燃料油メーター(ガソリンスタンドの給油装置))、
アネロイド型血圧計、電力量計など18品目
※家庭用特定計量器は、取引または証明には使用できません。

使用の制限

 次のものは、取引または証明における計量に使用し、または使用するために所持することはできません。

 ・計量器でないもの
 ・検定証印等が付されていない特定計量器
 ・検定証印等が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過した特定計量器

  ※「検定証印等」・・・検定証印または基準適合証印

取引・証明

 取引とは、有償・無償問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。

 <はかりを使った取引の例>
  ・店頭での食肉や野菜等の量り売り
  ・薬局や病院での薬の調剤
  ・重さによる宅配料金の計算

 証明とは、公にまたは業務上他人に対して計量されるものが一定の物象の状態の量を有するという事実について、真実であることを数値を伴って表明することをいいます。

 <はかりを使った証明の例>
  ・学校や病院、福祉施設での健康診断
  ・証明書などへの計量値の記載

検定・検査

 特定計量器は、その構造及び器差が計量法で定める基準に適合しているかを確認するため、経済産業大臣または都道府県知事等による検定または検査を受けることが義務付けられています。

検定と検査の違い
検定 主に新品または修理済みの計量器について、正しい値を表示しているかを確認する検査
検査 主に使用中の計量器について、正しい値を表示しているかを確認する検査

 検定及び検査は「基準器」を使用して実施されます。
 ※「基準器」とは、計量の基準となるもので、特定計量器の検定や検査のほか、計量器の製造・
   修理事業者などで製造修理された計量器の正確さを確認するために使用される計量器です。

はかりの定期検査

 取引・証明に使用する「特定計量器」は、適正な計量の実施を確保するため、2年に1度の定期検査を受けることが計量法第19条により義務付けられています。
 平塚市では、市内を2分割し、市が委託する計量士が検査対象の事業所や店舗を巡回して定期検査を行っています。
 新たに定期検査の受検を希望される場合、平塚市商業観光課までご連絡ください。

奇数年度検査実施地区(令和7年度)

(あ)明石町、天沼 (え)榎木町 (お)老松町、追分(か)上平塚(く)久領堤、黒部丘 (さ)幸町、桜ヶ丘 (す)須賀、菫平(せ)浅間町、千石河岸 (そ)袖ヶ浜 (た)代官町、高浜台、宝町、立野町(つ)堤町 (と)唐ヶ原 (な)中堂、長瀞、撫子原 (に)虹ヶ浜、錦町(は)花水台、馬入、馬入本町 (ひ)平塚 (ふ)札場町 (へ)紅谷町(ま)松風町 (み)見附町、宮の前、宮松町 (も)桃浜町(や)八重咲町、八千代町 (ゆ)夕陽ヶ丘 (り)龍城ヶ丘

偶数年度検査実施地区(令和8年度)

(い)飯島、出縄、入野、入部(お)大神、大島、大原、岡崎(か)片岡、上吉沢(き)北金目、北豊田、城所(く)公所(こ)河内、御殿、小鍋島(さ)真田(し)四之宮、下吉沢、下島、新町(す)諏訪町(せ)千須谷(た)高根、高村、田村、達上ヶ丘(つ)土屋(て)寺田縄(と)徳延、豊田打間木、豊田小嶺、豊田平等寺、豊田本郷、豊田宮下、豊原町(な)中里、中原、中原下宿、長持(に)西真土、西八幡(ね)根坂間(ひ)東真土、東豊田、東中原、東八幡、日向岡、広川(ふ)富士見町、ふじみ野(ま)纒、万田(み)南金目、南豊田、南原(め)めぐみが丘(や)山下、八幡(よ)横内、吉際

定期検査手数料

 定期検査の受検に際しては、「平塚市計量法関係手数料条例」に規定する検査手数料を検査員が徴収します。
 検査手数料は、次のとおりです。
 
ひょう量
(最大に計れる量)
機械式 電気式
100kg以下 500円 1,400円
250kg以下 900円 1,800円
500kg以下 1,500円 2,200円
1t以下 2,100円 3,100円
2t以下 3,700円
5t以下 6,900円
10t以下 10,700円
20t以下 15,000円
30t以下 19,100円
40t以下 21,600円
50t以下 29,800円
50tを超えるもの 51,200円
直線指示はかり及び棒はかり 250円
分銅及びおもり 10円
皮革面積計 2,500円
※各はかり等1個につきかかる検査手数料です。
 なお、上記検査手数料に掲げるもののうち最小の目盛又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものは、上記検査手数料の額の2倍の額となります。 

定期検査に代わる計量士による検査

代検査とは

 平塚市が実施する定期検査に代わり、国家資格である計量士が実施する検査を代検査と言います。
 平塚市が実施する定期検査は、指定定期検査機関が巡回して実施(土・日祝日を除く)しており、原則として日時の指定はできません。日時の指定を希望する場合には、代検査を御検討ください。
  ※代検査を受けた場合は、計量士が発行する「証明書」を添えて、「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を平塚市長へ提出してください。
 これにより、定期検査が免除になります。

代検査を開始する計量士の方へ

 平塚市内において代検査を開始する計量士は、「定期検査に代わる計量士による検査業務の届出書」を下記の添付書類とともに平塚市長へ提出してください。

添付書類
1 計量士登録証の写し
2 検査に使用する基準器の成績書の写し
3 基準器等を貸借する場合にあっては、貸借契約書等の写し
4 代検査合格シール(1枚:台帳添付用)
5 実用基準分銅を使用して「代検査」を行う場合にあっては、質量標準管理マニュアルの写し(他機関で承認を得ている場合は、承認書の写しも添付)
6 車両等を置換して「代検査」を行う場合にあっては、車両等の校正方法の写し(他機関で承認を得ている場合は、承認書の写しも添付)

立入検査

 計量法第148条に基づき、スーパーマーケットを対象に商品量目立入検査を実施しています。(年4店舗)

商品試買検査

 立入検査では量目実態の把握が難しい密封商品等について、県及び県内特定市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市)と共同で商品を買い上げ、量目検査を行っています。

各種様式

適正計量管理事業所関係様式

適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届(様式第55)
事業廃止届(様式第59)
適正計量管理事業所指定申請書(様式第72)
適正計量管理事業所指定検査申請書

計量士関係様式

計量士報告書(様式第84)
定期検査に代わる計量士による検査業務の届出書
定期検査に代わる計量士による検査業務の届出事項変更届
検査予定計画書
定期検査に代わる計量士による検査業務の廃止届出書

代検査関係様式

定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書(様式第16)
証明書(様式第17)

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このページについてのお問い合わせ先

商業観光課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
代表電話:0463-23-1111
直通電話:0463-35-8107
ファクス番号:0463-35-8125

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