危機関連保証について
最終更新日 : 2022年1月4日
お知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。
詳細は中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
詳細は中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
危機関連保証について
危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況がリーマンショック時や東日本大震災などと同程度に短期かつ急速に低下し、国内の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
保証限度額が通常の保証枠とは別枠で最大2.8億円(無担保0.8億円)まで保証されます。
注釈:危機関連保証の利用には、市が発行する認定書が必要です。(その他信用保証協会や金融機関の審査があります)
相談日 月曜日~金曜日(休庁日を除く) 9時30分から12時、13時から16時30分
注釈:窓口で申請いただいた場合は、申請から認定書等交付までに3営業日程度要します。
場所 市役所本館5階(産業振興課) 〒254-8686 平塚市浅間町9-1
電話 0463-23-1111(内線2589)
保証限度額が通常の保証枠とは別枠で最大2.8億円(無担保0.8億円)まで保証されます。
注釈:危機関連保証の利用には、市が発行する認定書が必要です。(その他信用保証協会や金融機関の審査があります)
申請手続きについての問い合わせ先
金融総合案内窓口相談日 月曜日~金曜日(休庁日を除く) 9時30分から12時、13時から16時30分
注釈:窓口で申請いただいた場合は、申請から認定書等交付までに3営業日程度要します。
場所 市役所本館5階(産業振興課) 〒254-8686 平塚市浅間町9-1
電話 0463-23-1111(内線2589)
認定案件
現在、認定案件はありません。
認定要件及び必要書類
認定要件及び必要書類は次のとおりです。
認定要件
以下の2つの要件を満たすこと。- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 指定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書(1部)
認定申請書(PDF133KB)
【記載例】認定申請書(PDF216KB)
- 業種等が確認できる書類の写し(履歴事項全部証明書、所得税確定申告書等)
- 月別の売上高が確認できる資料 (例)月別損益計算書、月別残高試算表、売上台帳など(コピー可)
申請書類についての注意点
- 額を記入する際は円単位で記入するものとし、減少率を記入する際は小数第2位を切り捨て、小数第1位までを記入するものとします。
申請にあたっての留意点
- 認定は事業所所在地の市区町村で受けてください。なお、法人の方は本店所在地、個人事業主の方は事業所所在地(住所地ではありません)となります。
- 認定にあたりその他必要な書類の提出をお願いするケースがありますので、あらかじめご了承ください。
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