個人市民税

市民税は、一般に県民税とあわせて住民税と呼ばれており、住民が広くその能力に応じて負担するという性格を持っています。
個人の市民税は、均等の額によって課税される均等割と、所得金額に応じて負担する所得割とで構成されています。

市民税と同様に個人の1年間の所得に応じて課税される税金として、国税の「所得税」があります。
所得税に関しては、国税庁ウェブサイト(外部リンク)をご参考ください。
 

納税義務者

納税義務者 納める税額
市内に住所がある人 均等割額と所得割額の合計額
市内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で、市内に住所がない人 均等割額

 市内に住所があるかどうか、事務所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。
 

納税の方法

普通徴収


市役所から個人宛てに納税通知書を送付して、これにより個人が納付する方法です。通常、納期限は年4回です。
(平塚市の場合  6月、8月、10月の各末日、12月28日)
※納期の末日が金融機関の休業日の場合は、翌日以降の直近の営業日となります。
 4期の場合は、1月4日以降の直近の営業日となります。
 

給与からの特別徴収


給与支払者が給与所得者に代わって納める方法で、6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から差し引かれます。所得税と違って賞与(ボーナス)からは徴収されません。
 

公的年金からの特別徴収


65歳以上の方の公的年金にかかる市民税・県民税を年金から天引きする方法です。

均等割と所得割

 市民税・県民税には、個人の前年中の所得に基づき計算され、課税される「所得割」と、一定以上の所得がある方に、広く均等に課税される「均等割」があります。
 均等割は、「地域社会の会費」的なものであるとして負担していただく個人住民税の性格を反映したもので、年間の負担額は次のとおりです。

 
均等割による負担額一覧
市民税均等割 3,500円
県民税均等割 1,800円
均等割合計 5,300円

※1 平成26年度から令和5年度まで東日本大震災からの復興の財源とするための1,000円(市民税均等割500円、県民税均等割500円)が含まれています。

※2 神奈川県では、水源環境の保全・再生のための財源として「水源環境保全税」(超過課税)を実施しているため、令和8年度まで県民税均等割300円が上乗せされています。

所得割額の計算方法

 
 (総所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
 

市民税の税率

 
一律6%
 

県民税の税率

 
一律4.025%

※神奈川県では、水源環境の保全・再生のための財源として「水源環境保全税」(超過課税)を実施しているため、令和8年度まで県民税の所得割税率4%に0.025%上乗せされています。
 

調整控除


平成19年度から所得税と市民税・県民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するため、次の額が税額控除されます。
  1. 市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合、(ア)と(イ)のいずれかの小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
    (ア)市民税・県民税と所得税の人的控除額の差の合計
    (イ)市民税・県民税の課税所得金額
  2. 市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円超2,500万円以下の場合
    (ウ){人的控除額の差の合計額-(市民税・県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)
    ※ただし、(ウ)の額は、50,000円以下の場合、50,000円とします。
  3. 市民税・県民税の合計課税所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。                             ※詳しくは市民税・県民税の計算方法(PDF形式:185KB)を確認してください。 
  • 合計課税所得金額
    課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額 
令和3年度(令和2年分)税制改正により、調整控除が変わりました。税制改正の内容は個人市民税 税制改正(令和3年度からの変更点)のページをご覧ください。
 

市民税・県民税の非課税基準

  1. その年の賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定により、生活扶助を受けている人
  2. その年の賦課期日(1月1日)現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が【135万円】以下の人
  また、次に該当する場合には均等割又は所得割が非課税となります。

〇均等割非課税
 合計所得金額(※1)が次の計算式で求められた金額以下の方

 35万円×((同一生計配偶者及び扶養人数)+1【本人】)+10万円+21万円*
  *(同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合に加算)

〇所得割非課税
 総所得金額等(※2)が次の計算式で求められた金額以下の方

 35万円×((同一生計配偶者及び扶養人数)+1【本人】)+10万円+32万円*
  *(同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合に加算)

 ※1 合計所得金額とは
 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後金額)及び総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額の合計に退職所得金額、山林所得金額、分離課税所得(特別控除前)金額を加算した金額(ただし、繰越控除の適用を受けている場合には適用前の金額)

 ※2総所得金額等とは
 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後金額)及び総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額の合計に退職所得金額、山林所得金額、分離課税所得(特別控除前)金額を加算した金額(ただし、繰越控除の適用を受けている場合には適用後の金額)    


 令和3年度(令和2年分)税制改正により、非課税基準が変わりました。税制改正の内容は個人市民税 税制改正(令和3年度からの変更点)のページをご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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