臨時運行許可(仮ナンバー)申請手続き

最終更新日 : 2023年5月26日

臨時運行許可(仮ナンバー)とは

臨時運行許可とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

注釈:許可を受けた車両、期間、経路、目的以外には使用できません。
注釈:平塚市を出発、到着又は経由しない場合は申請できません。
注釈:250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。

申請の際に必要なもの

 
申請に必要なもの
必要なもの 注意事項
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)証明書の原本
(コピー不可)
保険期間が、運行の期間中有効なものに限ります。
ただし、保険期間の最終日は正午で保険が切れるため、運行許可日の対象とならず、貸出できません。
自動車を確認するための書類
(自動車検査証等)
自動車検査証(注意:電子車検証(A6サイズ)の場合は車検証と併せて交付される「自動車検査記録事項」とセットで持参してください)、登録識別情報等通知書(抹消登録証明書)、登録事項等証明書、自動車検査証返納証明書、その他自動車の同一性を確認できる書面等
 窓口に来た方の本人確認書類 運転免許証のように公的機関が発行したもの
手数料750円  取扱いは現金のみになります。
 

申請場所・受付時間

  • 平塚市役所市民税課(本館2階216番窓口)
  • 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)

申請日について

申請できる日は、運行期間の開始日もしくは直前の営業日となります。前もって申請しておくことはできません。例えば、日曜日または月曜日から運行を開始したい場合は、直前の営業日である金曜日に申請が可能です。

運行期間・経路について

運行期間は、運行の目的・経路等から判断して、必要最小限の日数(最長5日)となります。実際に車を運行する日のみを申請してください。(土日祝日を含みます。)
出発地・主要経過地・到着地を明確にしてください。また、運行経路には平塚市が含まれていなければなりません。

返却期間について

許可証と仮ナンバーの返却期間は、運行許可の有効期限満了後5日以内です。運行許可の期間満了後返却期限内に速やかに返却してください。 これに違反した場合には、道路運送車両法の規定により、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

返納について

有効期間の満了日から5日以内に「許可証」と「番号標」を平塚市役所市民税課の窓口へ返納してください。直接窓口へ返納に来られない場合は、守衛室での返納及び郵送での返納も受け付けております。
注釈:昨今の感染症対策として人混みを避けるためにも、守衛室や郵送での返納を推奨いたします。なお、守衛室での返納は閉庁時間(平日8時半から17時以外)のみ受け付けておりますので、御注意ください。
返納期限内に「許可証」と「番号標」の返納がない時は、道路運送車両法の規定により6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

申請書のダウンロードについて

令和2年4月から申請書が新しくなり、ダウンロードが可能となりました。お手持ちのプリンタからA4版で出力してお使いください。申請の際には、申請の際に必要なものを御確認の上、お越しください。
臨時運行許可申請書(PDF258KB)
 

このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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