個人市民税 税制改正(平成25年度からの変更点)

最終更新日 : 2017年8月16日

生命保険料控除の改正

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除(新契約)

平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の個人市県民税から反映されます。
配偶者特別控除額
納税義務者の合計所得
(給与収入のみの場合に対する収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)
1,000万円超
(1,220万円超)
配偶者の合計所得
(給与収入のみの場合に対する収入金額)
38万円超
90万円以下
(103万円超
155万円以下)
33万円 22万円 11万円 適用なし
90万円超
95万円以下 
(155万円超
160万円以下)
31万円 21万円 11万円
95万円超
100万円以下
(160万円超
166万8千円未満)
26万円 18万円 9万円
100万円超
105万円以下
(166万8千円以上
175万2千円未満)
21万円 14万円 7万円
105万円超
110万円以下
(175万2千円以上
183万2千円未満)
16万円 11万円 6万円
110万円超
115万円以下
(183万2千円以上
190万4千円未満)
11万円 8万円 4万円
115万円超
120万円以下
(190万4千円以上
197万2千円未満)
6万円 4万円 2万円
120万円超
123万円以下
(197万2千円以上
201万6千円未満)
3万円 2万円 1万円
123万円超
(201万6千円以上)
適用なし

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)

平成23年12月31日以前に生命保険会社または損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」という。)については、従前の一般保険料控除および個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額は、35,000円)を適用します。
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旧契約の生命保険料控除(一般生命・個人年金)
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の金額
15,000円超
40,000円以下
支払保険料等×2分の1+7,500円
40,000円超
70,000円以下
支払保険料等×4分の1+17,500円
70,000円超 一律35,000円

新契約と旧契約の双方の保険料控除の適用を受ける場合

新契約および旧契約にかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(それぞれの適用限度額は28,000円)とされます。

  • 新契約の支払保険料等につき、改正後の控除額の計算式により計算した金額
  • 旧契約の支払保険料等につき、従前の控除額の計算式により計算した金額。

退職所得に係る市民税・県民税

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得(分離課税)の市県民税の計算方法が変わります。

退職所得に係る市県民税所得割額の10%税額控除および勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得の2分の1課税が、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から廃止されます。

退職所得に係る住民税のあらまし

 退職所得に対する市県民税は、所得税と同様に他の所得と区分して退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市県民税をあわせて市町村に納入することとされています。退職所得に係る市県民税を納める市町村は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。

退職所得に対する市県民税の求め方

平成24年12月31日までに支払われる退職所得

個人市民税所得割額(※注1)=(退職金-退職所得控除額)×2分の1(※注2)×6%×0.9
個人県民税所得割額(※注1)=(退職金-退職所得控除額)×2分の1(※注2)×4%×0.9

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得

個人市民税所得割額(※注1)=(退職金-退職所得控除額)×2分の1(※注2)×6%
個人県民税所得割額(※注1)=(退職金-退職所得控除額)×2分の1(※注2)×4%

勤続年数5年以内の法人役員等の退職金では、2分の1課税を廃止

(※注1) 100円未満の端数切捨て
(※注2) 1,000円未満の端数切捨て
 

退職所得控除額算出表

勤続年数(1年未満は切り上げ)

退職所得控除額

20年以下のとき

40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)

20年を超えるとき

800万円+(70万円×(勤続年数-20年))

退職所得から特別徴収した市県民税の納入方法

退職所得等の支払者が、退職所得から特別徴収した市県民税を平塚市に納入する際には特別徴収税額納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」に、退職所得分の市県民税を納入する人数、退職手当等支払金額などを記入し、その申告書を平塚市に提出してください。申告書は徴収した月の翌月10日までに提出し、申告した税額を同日までに納入書により納めてください。
 特別徴収税額納入書がお手元にない場合は、用紙をお送りしますので、平塚市役所市民税課にご連絡ください。

※所得税の確定申告の場合は、平塚税務署をご案内させていただくことがあります。
 平塚税務署の問い合わせ先:0463-22-1400(自動音声が流れますので「2番」を選択してください)

このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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