法人市民税の税制改正
令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの改正
法人市民税法人税割の税率引き下げ
平成28年度の地方税法の一部改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が3.7%引き下げられます。
※今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告を行う場合、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。
資本金等の額による区分 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|---|
10億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
5億円以上10億円未満の法人 | 13.5% | 10.9% | 7.2% |
5億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人等 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
※今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告を行う場合、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。
平成27年4月1日以後に開始する事業年度からの改正
課税標準である「資本金等の額」の基準改正
本市の法人市民税の均等割、法人税割の税率区分の基準としている「資本金等の額」が、地方税法の改正に伴い次のとおり改正されます。
【改正前】 法人税法上の「資本金等の額」で、法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額
【改正後】 地方税法上の「資本金等の額」で、法人税法上の資本金等の額から「無償減資の額」及び「資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)」を控除し、「無償増資の額」を加算した金額
均等割の課税標準の改正
法人市民税均等割の課税標準としている「資本金等の額」が、「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合、「資本金」と「資本準備金」の合計額を課税標準とすることに変更されました。
【例1】 「資本金等の額」 > 「資本金」+「資本準備金」の場合は「資本金等の額」を課税標準とします。
【例2】 「資本金等の額」 < 「資本金」+「資本準備金」の場合は「資本金」+「資本準備金」を課税標準とします。
【例1】 「資本金等の額」 > 「資本金」+「資本準備金」の場合は「資本金等の額」を課税標準とします。
【例2】 「資本金等の額」 < 「資本金」+「資本準備金」の場合は「資本金」+「資本準備金」を課税標準とします。
平成26年10月1日以後に開始する事業年度からの改正
法人市民税法人税割の税率引き下げ
平成26年度の地方税法の一部改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が2.6%引き下げられます。
※今回の税制改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告を行う場合、法人税割は前年度の法人税割額の4.7/12(通常は6/12)となります。
資本金等の額による区分 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|
10億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 | 14.7% | 12.1% |
5億円以上10億円未満の法人 | 13.5% | 10.9% |
5億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人等 | 12.3% | 9.7% |
※今回の税制改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告を行う場合、法人税割は前年度の法人税割額の4.7/12(通常は6/12)となります。
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市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798