個人市民税 税制改正(平成29年度からの変更点)

給与所得控除の改正

 給与所得控除の上限額が、下記のとおり引き下げられます。
適用時期 平成28年度まで
(平成27年分まで)
平成29年度
(平成28年分)
平成30年度以後
(平成29年分以後)
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

給与所得者の特定支出控除の見直し

 上記引き下げに伴い、一律に前年中の特定支出合計額が、給与所得控除額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額を給与所得控除額に加算します。
 
給与収入金額
適用判定の基準となる特定支出の合計額
平成28年度まで
(平成27年分まで)
平成29年度以後
(平成28年分以後)
1,500万円以下 給与所得控除額×1/2 給与所得控除額×1/2
1,500万円超 125万円 給与所得控除額×1/2
 
 

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や市民税・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は、提示をしなければならないこととされました。

金融所得課税の一体化

 税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算を可能とします。

公社債の課税方式の変更

 平成28年1月1日以降に納税義務者が支払いを受けるべき公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」とに区分し、課税することとなります。

株式譲渡所得等の分離課税制度の改組

特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得について、上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰越控除ができることとなります。なお、「上場株式等及び特定公社債等」と「非上場株式等及び一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算ができなくなります。
※所得税の確定申告の場合は、平塚税務署をご案内させていただくことがあります。
 平塚税務署の問い合わせ先:0463-22-1400(自動音声が流れますので「2番」を選択してください)

このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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