個人市民税 税制改正(平成30年度からの変更点)

給与所得控除の改正

給与所得控除の上限額が、下記のとおり引き下げられます。
 
適用時期 平成29年度
(平成28年分)
平成30年度以後
(平成29年分以後)
上限額が適用される給与収入 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

セルフメディケーション税制の創設

 健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行う方が、本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」を購入した際に、その購入費用について医療費控除を受けることができます。

(注意)
  1. この控除を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。いずれか一方のみ、控除の適用を受けることができます。
  2. この控除を受けるには、所得税の確定申告または、市県民税の申告が必要です。(所得税の確定申告をされた方は、市県民税の申告は不要です。)
  3. 平成29年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品が対象となります。
  4. 申告の際には医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等が必要です。一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類とともに申告時期まで保存しておいてください。
厚生労働省:セルフメディケーション税制の概要(外部リンク) 

適用要件とされる健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取り組みとは

一定の取り組みとは、次のいずれかに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることとされています。
  1. 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
  2. 市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗しょう症検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等)
  3. 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
  4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
 (注意)
  • 申告の際には、いずれかの受診を証明する領収書又は結果通知表、予防接種済証の添付が必要となります。
  • 健(検)診等又は予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制の対象にはなりません。

「スイッチOTC医薬品」とは

医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬など約1500種類が厚生労働省「セルフメディケーション税制の概要」(外部リンク)の中段に掲載されています。

控除額

控除額(控除限度額8万8千円)=(その年に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用の総額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円

医療費控除(セルフメディケーション税制含む)における領収書提出不要制度

医療費控除もしくはセルフメディケーション税制のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」を申告の際に添付しなければならないこととされました。ただし、明細書に記載した領収書を申告期限等から5年間、ご自宅等で保管しておく必要があります。また、平成29年分から平成31年分までは、医療費の領収書の添付又は提示で申告することもできます。

明細書の記載事項

医療費控除の場合

  1. 医療費の支払い額
  2. 診療等を受けたものの氏名
  3. 診療等を行った病院・診療所の名称
  4. 保険金などで補てんされる金額 

セルフメディケーション税制の場合

  1. 医薬品の購入費
  2. 購入した医薬品の名称
  3. 医薬品を購入した薬局・ドラッグストア等の名称
  4. 保険金などで補てんされる金額 

医療費通知の活用

 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記入を省略することができます。(セルフメディケーション税制は除く)
 医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などで、次の事項が記載されたものをいいます。
  1. 被保険者の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けたもの
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額(自己負担額)
  6. 保険者等の名称
(注意) 神奈川県の国民健康保険及び後期高齢者医療制度の医療費通知は、「被保険者が支払った医療費の額」の記載がなく、医療費通知の要件を満たしていないので、平成29年分の申告では使用することはできません。 
※所得税の確定申告の場合は、平塚税務署をご案内させていただくことがあります。
 平塚税務署の問い合わせ先:0463-22-1400(自動音声が流れますので「2番」を選択してください)

このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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